パート1
1. この法律は、2006 年職場安全衛生法です。 |
2. この法律(規則を除く)に別段の定めがある場合を除き、この法律の規定は、すべての職場に適用する。
[18/2011]
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3.—(1) 第2項に規定する場合を除き、この法律は政府を拘束し、以下の場合に適用される。
(1つの) |
政府が全部または一部を所有または占有している職場。 |
(b) |
政府により、または政府に代わって建築作業または土木工事が行われている建物。 |
(2)この法律のいかなる規定も、政府を犯罪について訴追する義務を負わせるものではない。 |
(3)疑義を避けるため、ある者が政府にサービスを提供することに従事しているという理由で、この法律に基づくいかなる犯罪についても訴追を免れることはない。 |
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パート2
4.—(1) この法律では、文脈により別段の定めがない限り、
「認定研修提供者」とは、第31条の目的のために安全衛生研修コースを提供するためにコミッショナーによって認定された研修提供者を意味する。 |
「エアレシーバー」とは、
(1つの) |
圧縮空気を収容し、空気圧縮装置に接続された容器(パイプ、コイル、または圧縮機の付属品、継手、または部品を除く)。 |
(b) |
圧縮空気を収容し、内燃機関を始動するために使用される固定容器。 |
(c) |
ブラストエアボトル、または |
(d) |
固体または液体の形態の物質が貯蔵され、圧縮空気によって押し出される容器。 |
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「承認された実務規範」とは、第40B条に基づいて発行または承認された実務規範を意味し、同条に基づいて随時修正される実務規範も含まれます。 |
「仕事中」とは、
(1つの) |
従業員に関しては、その作業が行われる場所を問わず、その従業員が雇用主によって営まれる貿易、事業、職業または事業に関連して作業を行っているすべての時間。 |
(b) |
自営業者に関しては、どこで業務が行われているかを問わず、自営業者として業務を行っているすべての時間。 |
(c) |
その他の場合には、その人が、その作業がどこで行われるかを問わず、その者を雇用した他の者の指示に従って作業を行っているすべての時間。 |
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「公認検査官」とは、第33条に基づいてコミッショナーが規定の検査または試験を実施する目的で承認した者をいう。
(1つの) |
巻き上げおよび持ち上げ; |
(b) |
昇降装置; |
(c) |
昇降装置または昇降機械。 |
(d) |
蒸気ボイラ; |
(e) |
蒸気受容器; |
(ふ) |
エアレシーバー; |
(グ) |
冷凍プラントの圧力受圧器; |
(h) |
圧力容器; または |
(私) |
この法律により公認検査官による検査または試験が義務付けられているその他の機械。 |
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「身体の傷害」には、健康の害、疾病の罹患、身体の傷害または疾病の悪化、加速または再発が含まれます。 |
「建物」には以下が含まれます。
(1つの) |
人間の居住目的であるか否かを問わず、家屋またはその他の建造物の全体または一部。 |
(b) |
(1つの); |
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「建築工事」とは、
(1つの) |
建物の建設、構造変更、修理またはメンテナンス(電気設備の再配線、エレベーター、空調設備および建物の補助ダクトの交換、構造物の再塗装、再装飾および外部清掃を含む) |
(b) |
建物の解体、または |
(c) |
計画された建物のための敷地の準備と基礎工事、 |
ただし、土木建築工事に該当する作業は含まれません。 |
|
「クラスまたは説明」には、職場に関連して、地域を参照して説明される職場のグループが含まれます。 |
「委員」とは、第7条に基づいて任命された職場安全衛生委員を意味する。 |
「雇用契約」とは、口頭か書面かを問わず、明示的か黙示的かを問わず、ある者が他の人を従業員として雇用することに同意し、その他の人がその人の従業員として働くことに同意するあらゆる契約を意味し、見習い契約も含まれます。 |
「請負人」とは、他の者(この法律では委託者という)が業務委託契約以外の方法で雇用する者をいう。
(1つの) |
利益や報酬を得るために労働を提供すること。 |
(b) |
利益や報酬のために仕事をすること |
本人によって営まれる貿易、事業、職業または事業に関連して; |
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「評議会」とは、第39条に基づいて設立された職場安全衛生評議会を意味する。 |
「危険な出来事」とは、第一付表に規定される出来事をいう。 |
「副委員長」とは、第7条に基づいて任命された労働安全衛生担当副委員長を意味する。 |
「電気設備」とは、電気の伝達、制御、使用のために使用される、またはこれに付随する目的で使用されるケーブル、電線、接続具、付属品、装置、その他の装置をいう。 |
「雇用する」とは、報酬の有無にかかわらず、雇用契約に基づいて何らかの労働を行うために人を雇用することを意味します。 |
「ガス」には、気体または液体の状態にあるあらゆるガスが含まれます。 |
「ガスプラント」—
(1つの) |
ガスの製造または貯蔵のためのあらゆる設備、装置または機械を意味する。 |
(b) |
ガスを使用する場所までガスを運ぶために使用されるパイプおよび器具が含まれます。 |
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「検査官」とは、第7条(3)に基づいて任命された検査官を意味し、コミッショナーおよび副コミッショナーを含む。 |
「学習報告書」とは、第27A条に基づいて作成され公表された学習報告書を意味する。 |
「リフト」には、貨物と一緒にか否かを問わず、人を運ぶために使用されるあらゆる昇降装置または昇降機械が含まれます。 |
「昇降装置」には、滑車ブロック、ジンホイール、チェーンブロックまたはチェーンブロックのセットが含まれます。 |
「吊り上げ装置」には以下が含まれる。
(1つの) |
チェーン、ロープ、チェーンスリング、ウェビングスリング、ロープスリング、リング、フック、シャックル、スイベル、アイボルト。 |
(b) |
クレーンの荷重線から吊り下げられて人を運ぶために使用されるケージまたは作業プラットフォーム。 |
|
「リフティングマシン」には以下が含まれます。
(1つの) |
クレーン、クラブ、ウインチ、ティーグル、ランウェイ、トランスポーター、杭打ち機または杭打ち機。 |
(b) |
クライマー、ウインチまたはその他の動力装置によって上げ下げできる作業プラットフォームまたは吊り下げ式足場。 |
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「機械」には以下が含まれます。
(1つの) |
石油エンジン、ガスエンジン、蒸気エンジン、および直線運動または回転運動、あるいはその両方が行われるその他の機械。 |
(b) |
蒸気ボイラー、ガスシリンダー、空気受容器、蒸気受容器、蒸気容器または冷凍プラントの圧力受容器。 |
(c) |
ロープ、ベルト、チェーン、駆動ストラップ、駆動バンド、またはギアによって動力を伝達する装置。 |
(d) |
あらゆる発電機または電動モーター、 |
ただし、車両の推進のみに使用される機械は含まれません。 |
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「維持する」とは、効率的な状態、効率的な作動状態、良好な修理状態に維持することを意味します。 |
「機械的動力」とは、蒸気、水、風、電気、圧縮空気、ガス、または燃料や爆発物の燃焼から得られるエネルギーで、機械を駆動または作動させるために使用されるものをいう。 |
「職業病」とは、第二附則に規定する疾病および雇用に起因してまたはその過程で生じる化学的または生物学的因子への曝露に直接起因するその他の疾病を意味する。 |
「占有者」とは、建物または建物の一部に関して、
(1つの) |
規則に従って施設に関して登録証明書を取得しなければならない工場の場合、証明書の保有者であるか、または保有することが求められる者。 |
(b) |
規則に基づいて工場に関する届出を提出しなければならない工場の場合、届出書に記載された者、または届出を提出することが義務付けられている者。 |
(c) |
その他の建物の場合 — 当該建物の所有者であるかどうかにかかわらず、当該建物を自らまたは他人の代理人として管理、運営または支配する者。 |
|
「所有者」とは、いかなる建物に関しても、
(1つの) |
当該建物の賃貸料または収益を、本人の勘定で、または他人の代理人もしくは受託者として現在受け取っている者。 |
(b) |
建物を賃貸した場合に賃料または利益を受け取る者。 |
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「建物」には、囲まれているか、建物があるかどうか、地下にあるか水中にあるかを問わず、あらゆる場所が含まれ、特に以下が含まれます。
(1つの) |
あらゆる建物、車両、船舶、航空機。 |
(b) |
固定構造物かテントのような可動構造物かを問わず、あらゆる構造物。 |
(c) |
(1)に規定する種類の建物の一部を含む、あらゆる建物の一部。1つの) または (b); |
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「圧力容器」—
(1つの) |
圧力をかけた物質を収容するために使用される容器または船を意味する。 |
(b) |
蒸気ボイラー、蒸気受器、蒸気容器、空気受器、冷凍プラント圧力受器およびガスシリンダーが含まれます。 |
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「原動機」とは、蒸気、水、風、電気、燃料の燃焼またはその他のエネルギー源から得られる機械的エネルギーを供給するあらゆるエンジン、モーターまたはその他の機器を意味します。 |
「主たる者」とは、その者が営む貿易、事業、職業または事業に関連して、雇用契約以外の方法で他の者を雇用する者をいう。
(1つの) |
利益や報酬を得るために労働を提供すること。 |
(b) |
利益や報酬のために仕事をすること。 |
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「冷凍プラント圧力受器」とは、圧力をかけた冷媒を収容する容器を意味する。 |
「登録医師」とは、1997年医師登録法に基づいて登録されている、または登録されているとみなされる者をいう。 |
「規則」とは、この法律に基づいて制定される規則をいう。 |
「廃止法」とは、この法律により廃止される工場法(1998年改正版第104章)を意味する。 |
「自営業者」とは、他人を雇用しているか否かを問わず、雇用契約以外の方法で利益または報酬を得るために働く者をいう。 |
「船舶」には、航行に使用されるあらゆる種類の船舶、浮体式リグ、はしけ、または海上でのあらゆる形態の作業に使用されるあらゆるプラットフォームが含まれます。 |
"蒸気ボイラ" -
(1つの) |
いかなる目的であっても大気圧以上の圧力下で蒸気を発生させる密閉容器を意味する。 |
(b) |
当該容器に供給される水を加熱するために使用されるあらゆるエコノマイザーおよび蒸気を加熱するために使用されるあらゆる過熱装置を含む。 |
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「蒸気容器」とは、蒸気管またはコイル以外の容器をいう。
(1つの) |
大気中または大気圧を超えない空間への恒久的な出口を備えて構築されていること。 |
(b) |
加熱、沸騰、乾燥、蒸発または類似の目的のために大気圧またはほぼ大気圧の蒸気を通過させる装置。 |
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「蒸気受容器」とは、大気圧以上の圧力下で蒸気を貯蔵するために使用される容器または装置(蒸気ボイラー、蒸気容器、蒸気管またはコイル、または原動機の一部を除く)を意味します。 |
「下請業者」とは、請負業者または下請業者によって(サービス契約以外の方法で)雇用された者をいう。
(1つの) |
利益や報酬を得るために労働を提供すること。 |
(b) |
利益や報酬のために仕事をすること |
請負人または下請人が請負人または下請人として(場合に応じて)行うために雇用されている業務。 |
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「土木建設工事」とは、第三附則に規定する工事をいう。 |
「職場安全衛生監査人」とは、第30条に基づいて任命された職場安全衛生監査人をいう。 |
「職場安全衛生委員会」とは、第29条に基づいて任命された職場安全衛生委員会を意味する。 |
「職場安全衛生コーディネーター」とは、第28条に基づいて任命された職場安全衛生コーディネーターをいう。 |
「職場安全衛生責任者」とは、第28条に基づいて任命された職場安全衛生責任者を意味する。
[18/2011; 44/2017]
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(2)この法律の適用上、
(1つの) |
機械的動力は、職場またはその一部の暖房、換気、冷房、空調または照明の目的で使用されているという理由のみでは、職場で使用されているものとみなされない。 |
(b) |
ある人が妊娠している場合、その人の健康に関する言及には、その人が妊娠している胎児の健康に関する言及も含まれます。 |
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(3)疑義を避けるため、この法律の適用上、ある人が適法にその職場で働いているか否かにかかわらず、その人は職場で働いているものとみなされる。 |
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5.(1)この法律において「職場」とは、人が現在又は将来働く場所、現在又は通常働く場所をいい、工場を含む。
(2)この条の規定に従い、「工場」とは、
(1つの) |
以下のいずれかのプロセスに従事する人が雇用されているもの:
(私) |
商品または製品の取り扱い、仕分け、梱包、保管、変更、修理、構築、加工または製造。 |
(ii) |
危険物質の取り扱い、選別、梱包、保管、加工、製造または使用。 |
(iii) |
船舶または車両の修理、建造または製造。 |
(四) |
あらゆる建築作業または土木建設作業。 |
(動詞) |
公共事業の提供に関連する施設またはシステムの運営または保守。 |
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(b) |
第四附則に規定されている。
[18/2011]
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(3)職場の占有者の明示的または黙示的な許可を得て、または職場の占有者との合意に基づいて、職場で(2)項に規定する業務を行っている者については、当該者が職場の占有者の従業員でなくても、
(1つの) |
当該職場は、この法律の目的上、工場として扱われるものとする。 |
(b) |
この法律の占有者の義務に関する規定は、当該占有者が工場の占有者であるかのように、作業場の占有者にも適用される。
[18/2011]
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(4)第2項にかかわらず、工場内にある場所が、工場内で行われる工程以外の目的にのみ使用される場合、
(1つの) |
この法律の目的上、その場所は工場の一部を構成するものとして扱われないものとするが、 |
(b) |
当該場所は、本来であれば工場となるべき場所である場合には、この法律の適用上、別個の工場として扱われるものとする。 |
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(5)工場の一部は、長官の書面による承認を得て、この法律の適用上、別個の工場として取り扱うことができる。 |
(6)二つ以上の工場は、長官の書面による承認を得て、この法律の適用上、一つの工場として扱うことができる。 |
(7)疑義を避けるために、建物が屋外の建物であるという理由のみでは、「工場」の定義から除外されることはない。 |
(8)政府または法定委員会もしくは団体により、またはそれらの代理で作業が行われる施設は、その施設で行われる作業が商業としてまたは営利目的で行われていないという理由のみでは、「工場」の定義から除外されない。 |
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6.—(1) この法律において、第2項、第3項、第4項および第5項の規定に従うことを条件として、
「従業員」とは、雇用契約に基づいて労働を行うために雇用主に雇用されている者をいう。 |
「雇用主」とは、その貿易、事業、職業または事業の過程において、雇用契約に基づいて何らかの労働を行うために人を雇用する者をいう。 |
(2)この法律の適用上、従業員というときは、以下のボランティアも含まれる。
(1つの) |
他の人の承知または同意を得て、他の人のために働くこと。 |
(b) |
継続的かつ定期的に他の人のために仕事をする |
当該他の者が営む貿易、事業、職業または事業に関連する業務であり、この法律は以下に適用されます。 |
(c) |
あたかもボランティアが他の人の従業員であるかのように; |
(d) |
他の人がボランティアの雇用主であるかのように |
(e) |
ボランティアが他の人のために仕事をしているとき、まるで働いているかのように。 |
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(3)この法律の適用上、従業員というときは、職場で実地訓練を受ける、またはリハビリテーション制度の下で就労経験を得る目的で就労している者(この項ではAという)も含み、この法律は以下に適用されます。
(1つの) |
A氏が、実地研修または職業体験を提供することに同意した者(この項ではB氏と呼ぶ)の従業員であるかのように; |
(b) |
あたかもBさんがAさんの雇用主であるかのように |
(c) |
Aさんは、職場で実地研修を受けるため、または職務経験を積むために職場にいるときは、あたかも働いているかのように振る舞います。 |
|
(4)ここで
(1つの) |
使用者が、従業員(この項では「貸出従業員」という)を他人の指揮下に置いて、他人のために労働を行わせること。 |
(b) |
派遣労働者が行う業務に関して、雇用主とその他の者との間に契約関係が存在しない、 |
(c) |
出向労働者は、当該他の者のために勤務している間は、当該他の者の(雇用主ではなく)従業員であるとみなされる。 |
(d) |
当該他の者は、出向労働者が当該他の者のために働いている間は、当該出向労働者の雇用主であるとみなされる。 |
(e) |
出向した従業員は、他の人のために仕事をしているときは、勤務中であるとみなされます。 |
|
(5)工場内で何らかの作業を行う場合、
(1つの) |
工場の占有者はその人の雇用主とみなされる;そして |
(b) |
この法律の規定は、工場の占有者がその者の雇用主であるかのように適用される。 |
ただし、工場の占有者が、その占有者がその人の雇用主ではないことを証明した場合はこの限りではない。 |
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パート3
7.(1)大臣は、何人も労働安全衛生委員に任命することができ、また、その他の者を、氏名又は役職により、労働安全衛生副委員に任命することができる。
(2)コミッショナーは、大臣の一般指示または特別指示に従って、この法律の施行に責任を負い、課せられた義務を遂行し、この法律またはその他の成文法によりコミッショナーに与えられた権限を行使することができる。 |
(3)委員長は、この法律の施行にあたり委員長を補佐するために必要な数の検査官及びその他の公認職員を、氏名又は役職により任命することができる。 |
(4)コミッショナーは、大臣の承認を得て、この法律によりコミッショナーに与えられた権限または課せられた義務の全部または一部(この項により与えられた委任権を除く)の行使を、コミッショナーが指定する条件または制限に従って、副コミッショナー、検査官または権限を与えられた職員に委任することができる。 |
(5)この条項に基づいて行われたすべての任命の通知は、 ガゼット. |
|
コミッショナー、副コミッショナー、検査官、公認職員などが公務員となる |
8. 第 7 条に基づいて任命されたコミッショナー、副コミッショナー、検査官、公認職員、および評議会のすべてのメンバーは、1871 年刑法の意味における公務員とみなされます。 |
9. すべての検査官および権限のある職員は、
(1つの) |
場合により、検査官または公認職員としての任命証明書が交付される。 |
(b) |
この法律に基づく権限を行使する場合には、要求があれば、その権限の行使によって影響を受ける者に対し、その任命証明書を提示しなければならない。 |
|
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パート4
10. 疑いを避けるために、次のように宣言する。
(1つの) |
人は、いつでも次の 2 つ以上の条件を満たすことができます。
(私) |
雇用主; |
(ii) |
請負業者; |
(iii) |
下請業者; |
(四) |
校長; |
(動詞) |
自営業者 |
(六) |
職場の占有者。 |
(七) |
職場で使用する機械、装置、または危険物質の設計者、製造者、または供給者。 |
(八) |
職場で使用する機械または装置の設置者、据付者、または改造者。 |
(九) |
機械力で動かされる機械の所有者、賃借人、賃借人、または職場で使用するためにそのような機械を維持する人、 |
そして、この法律は、それに応じて当該個人に義務または責任を課すことができる。 |
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(b) |
この法律は、同一の立場であるか異なる立場であるかを問わず、2人以上の者に同時に同一の義務または責任を課すことができる。 |
(c) |
この法律によってある人物に課せられた義務または責任は、それが同じ立場であるか異なる立場であるかを問わず、一人または複数の他の人物に課せられたという事実によって軽減または影響を受けることはない。 |
|
11. あらゆる職場の占有者は、合理的に実行可能な限り、以下の事項を確実にするための措置を講じる義務がある。
(1つの) |
勤め先; |
(b) |
職場への出入りのあらゆる手段。 |
(c) |
職場に保管されている機械、設備、設備、物品または物質、 |
職場にいる人や占有者の従業員であるかどうかにかかわらず、その敷地内にいるすべての人に対して安全であり、健康に危険を及ぼすことはありません。 |
|
12.(1)すべての雇用主は、合理的に実行可能な限りにおいて、職場における従業員の安全と健康を確保するために必要な措置を講じる義務を負う。
(2)すべての雇用主は、合理的に実行可能な限りにおいて、職場において雇用主が行う事業によって影響を受ける可能性のある人々(雇用主の従業員ではない人々)の安全と健康を確保するために必要な措置を講じる義務がある。 |
(3)第1項の規定の適用上、労働者の安全と健康を確保するために必要な措置には以下が含まれる。
(1つの) |
これらの人々に対して、安全で、健康を害するおそれがなく、職場での福利厚生のための設備や手配に関して十分な労働環境を提供し、維持すること。 |
(b) |
これらの者が使用する機械、設備、工場、物品またはプロセスに関して適切な安全対策が講じられていることを確認すること。 |
(c) |
物品の配置、処分、操作、組織、処理、保管、輸送、作業または使用から生じる危険にそれらの人がさらされないことを保証すること。
(私) |
職場で、または |
(ii) |
職場の近くにあり、雇用主の管理下にあること。 |
|
(d) |
当該者が勤務中に発生する可能性のある緊急事態に対処するための手順を策定し、実施すること。 |
(e) |
職場の人々が職務を遂行するために必要な適切な指導、情報、訓練および監督を受けられるようにすること。 |
|
(4)すべての雇用主は、規則で要求される場合、雇用主の従業員以外の者に対し、その者が雇用主の職場にいる間、その者の安全または健康に影響を与える可能性のある、雇用主の事業の遂行方法に関する所定の情報を提供しなければならない。 |
|
13.—(1) すべての自営業者(請負業者または下請業者であるかどうかにかかわらず)は、合理的に実行可能な限りにおいて、職場で自営業者が行う事業によって影響を受ける可能性のある人々(自営業者の従業員ではない人々)の安全と健康を確保するために必要な措置を講じる義務がある。
(2)すべての自営業者は、規則で要求される場合、自営業者の職場にいる間、自営業者がその事業を遂行する方法のうち安全または健康に影響を与える可能性のある側面に関する所定の情報を、自営業者の従業員以外の者に対して提供しなければならない。 |
|
14.—(1) 第2項の規定に従い、すべての委託者は、合理的に実行可能な限りにおいて、以下の者の安全と健康を確保するために必要な措置を講じる義務がある。
(1つの) |
就業中に委託者が雇用する請負業者。 |
(b) |
当該請負業者が作業中に雇用した直接または間接の下請業者。 |
(c) |
当該請負業者または下請業者に雇用されている従業員が勤務中の場合。 |
(2)第1項に規定する委託者に課せられる義務は、同項に規定する請負人、下請け業者又は従業員が、仕事の遂行方法について委託者の指示の下で作業を行っている場合にのみ適用される。 |
(3)すべての委託者は、合理的に実行可能な限りにおいて、(1)項に規定する者を除く)人の安全と健康を確保するために必要な措置を講じる義務がある。1つの), (b) または (c職場において校長が行うあらゆる事業によって影響を受ける可能性のある教職員(校長の指示の下で働く者) |
(4)第1項の規定の適用上、労働者の安全と健康を確保するために必要な措置には以下が含まれる。
(1つの) |
これらの人々に対して、安全で、健康を害するおそれがなく、職場での福利厚生のための設備や手配に関して十分な労働環境を提供し、維持すること。 |
(b) |
これらの者が使用する機械、設備、工場、物品またはプロセスに関して適切な安全対策が講じられていることを確認すること。 |
(c) |
物品の配置、処分、操作、組織、処理、保管、輸送、作業または使用から生じる危険にそれらの人がさらされないことを保証すること。
(私) |
職場で、または |
(ii) |
職場の近くにあり、校長の管理下にあること。 |
|
(d) |
当該者が勤務中に発生する可能性のある緊急事態に対処するための手順を策定し、実施すること。 |
(e) |
職場の人々が職務を遂行するために必要な適切な指導、情報、訓練および監督を受けられるようにすること。 |
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(5)すべての委託者は、規則で要求される場合、(1)に規定する者以外の者に対し、1つの), (b) または (c)委託者の指示の下で働く労働者に対し、委託者が職場にいる間に安全または健康に影響を与える可能性のある、委託者が委託者の事業を遂行する方法の側面に関する所定の情報を提供する。 |
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14A.—(1) 2011年9月1日以降に契約した請負業者が以下の事項を確実に遵守するために必要な措置を合理的に実行可能な限り講じることは、すべての契約者の義務である。
(1つの) |
請負人は、委託者から請負契約を締結した業務を遂行するために必要な専門知識を有していること。 |
(b) |
請負業者または請負業者に雇用されている従業員が使用している、または使用する予定の機械、設備、プラント、物品またはプロセスに関して、適切な安全衛生対策を講じている。
[18/2011]
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(2)第1項に基づいて各委託者に課せられる義務は、1つの)には、委託者が雇用した請負業者およびその従業員が以下の事項を満たしていることを確認することが含まれる。
(1つの) |
請負人は、委託者から請負契約された業務を遂行するのに十分な経験と訓練を有していること。 |
(b) |
請負人は、委託者から委託された業務を遂行するために必要なライセンス、許可証、証明書、またはその他の文書を取得している必要があります。
[18/2011]
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(3)第1項に基づいてすべての委託者に課される義務は、b)には、委託者が雇用した請負業者が以下の事項を遵守していることを確認することが含まれる。
(1つの) |
請負人が委託者から請負契約を結んだ業務によって影響を受ける可能性のある人物に及ぼされる安全衛生上のリスクに関するリスク評価を実施していること。 |
(b) |
請負人は、発注者から請負契約を結ばれた作業によって影響を受ける可能性のあるすべての人に対し、作業に伴うリスクの性質、および作業現場で実施されるあらゆる対策や安全作業手順について通知している。
[18/2011]
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(4)この条項に基づく犯罪の訴訟においては、委託者が合理的に実行可能な限りにおいて、委託者と請負者との間の契約の条項により直接的または間接的に、請負者が第(1つの) または (b)の規定を適用する。
[18/2011]
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(5)この条において、「リスク評価」とは、特定された危険への暴露から生じる傷害または疾病の可能性および結果を評価し、リスク管理のための適切な措置を決定するプロセスをいう。
[18/2011]
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(6)第14条は、この条に基づく委託者の義務を制限するものではない。
[18/2011]
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15.—(1) 職場で働くすべての人の義務である—
(1つの) |
勤務中の安全、健康、福祉を確保するために提供された適切な器具、防護服、便宜、設備、その他の手段または物(本人のみの使用のためか、他者との共同使用のためかを問わず)を、意図した保護を提供するような方法で使用すること。 |
(b) |
当該雇用主、当該雇用主の支配者、またはその他の者(場合に応じて)がこの法律の規定を遵守できるように、当該雇用主、当該雇用主の支配者、またはその他の者と協力すること。 |
(2)就労者は、就労者(自分自身を含む)の安全、健康または福祉を確保するためにこの法律に基づく要求に従って提供される器具、保護服、便宜、設備またはその他の手段または物(本人のみの使用のためか、他の人と共同で使用するためかを問わず)を故意にまたは無謀に妨害したり、誤用したりしてはならない。 |
(3)正当な理由なく故意にまたは無謀に自分自身または他人の安全や健康を危険にさらす行為を職場で行った者は、犯罪を犯したことになる。 |
(4)正当な理由なく、勤務中に自分自身または他人の安全や健康を危険にさらす過失行為を行った者は、犯罪を犯したことになり、有罪判決を受けた場合には、$30,000以下の罰金、もしくは2年以下の懲役、またはその両方に処せられる。
[18/2011]
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(5)第1項または第2項に違反した者は、有罪となり、有罪判決を受けた場合には1TP5T1,000以下の罰金に処せられ、2回目以降の有罪判決を受けた場合には1TP5T2,000以下の罰金に処せられる。 |
|
職場で使用される機械、設備、または危険物質の製造業者および供給業者の義務 |
16.—(1) この条項の規定に従い、職場で使用する機械、装置、または危険物質を製造または供給する者は、合理的に実行可能な限り、以下を確保する義務がある。
(1つの) |
当該機械、装置または危険物質の安全な使用に関する以下の情報は、当該機械、装置または危険物質が職場での使用のために供給されるすべての人に提供されるものとする。
(私) |
機械、設備または危険物質の適切な使用および保守のために講じるべき予防措置(ある場合)。 |
(ii) |
機械、設備、または危険物質に関連する健康被害(もしあれば) |
(iii) |
(2)項の規定による機械、設備または危険物質の検査または試験に関する情報およびその結果c)の安全な使用に関連するもの。 |
|
(b) |
機械、設備、または危険物質が適切に使用される場合、安全であり、健康に危険を及ぼさないこと。 |
(c) |
機械、設備または危険物質が、(b). |
(2)第1項に規定する者に課せられる義務は、
(1つの) |
営利目的か否かを問わず、当該人が営む貿易、事業、職業または事業の過程で機械、設備または危険物質が製造または供給される場合にのみ適用される。 |
(b) |
機械、装置、または危険物質が労働者の使用のためにのみ製造または供給されるかどうかに関係なく適用される。 |
(c) |
機械、装置または危険物質の販売、譲渡、リースまたは賃借による供給、および主または代理人としての供給、ならびに他人への供給の目的での人への機械、装置または危険物質の供給にまで及ぶ。 |
|
(3)第1項に規定する者に課せられる義務は、当該者が、顧客が他人から機械又は設備を取得するための資金を調達する事業の過程において、割賦販売契約、条件付販売契約又は掛売り契約に基づき当該機械又は設備を他人(この条において顧客という)に供給するという理由のみでは、当該者には適用されない。 |
(4)ある者(この項では表向きの供給者という)が、顧客に割賦販売契約、条件付き販売契約または信用販売契約に基づいて職場で使用するための機械または装置を供給する場合、その表向きの供給者は、
(1つの) |
当該契約を通じて他人の物品の取得に資金を提供する事業を営むこと。 |
(b) |
当該事業の過程において、顧客による機械または装置の取得の資金調達手段として第三者(この項において実質的供給者という)から顧客に供給した機械または装置に対する権益を取得した場合、 |
実質的供給者は、この条項の目的上、表面上の供給者の代わりに顧客に機械または装置を供給するものとみなされ、したがって、(1)項によって供給者に課される義務は、表面上の供給者ではなく実質的供給者に適用されます。 |
|
(5)ある人が、職場で使用する機械、設備、または危険物質を設計、製造、または供給し、合理的に実行可能な限り、当該機械、設備、または危険物質が適切に使用された場合に安全で健康に害を及ぼさないことを確実にするために十分な特定の措置を講じるという、他の人による書面による約束に基づいて、他の人のためにまたは他の人にそうする場合、その約束は、最初に言及した人を、(1)項によって課せられた義務から免除する効果を有する。b)は、契約条件を考慮して合理的な範囲で行います。 |
(6)第1項の規定により要求される者は、c) 機械、設備、または危険物質が、(1) 項に規定された義務を遵守するために検査および試験されることを確保すること。b)は、(1)項の規定を遵守したものとみなされる(c) その程度まで -
(1つの) |
当該検査または試験が、当該者自身または当該者の代理以外の者によって既に実施されていること、および |
(b) |
その人がその検査やテストに頼るのは合理的である。 |
|
(7)この条の規定の適用上、安全性の欠如または健康に対する危険は、それが生じる事態またはその発生に関連する事態が合理的に予見できなかったものであることが示される限りにおいて、無視されるものとする。 |
(8)この条において、「供給者」とは、機械、設備又は危険物質に関して、供給する当該品目の製造業者は含まないが、当該品目を供給する輸入業者は含む。 |
(9)この条項は、第五附則に規定する機械、装置または危険物質にのみ適用される。 |
|
機械や装置の設置、設置、改造を行う者および職場で使用する機械を管理する者の義務 |
17.—(1) 職場で使用する機械または装置を組み立て、設置または改造する者は、合理的に実行可能な限りにおいて、その機械または装置が適切に使用された場合に安全であり、健康に危険を及ぼさないような方法で組み立て、設置または改造されることを確保する義務がある。
(2)第1項に基づいて機械または装置を設置、据付または改造する者に課される義務は、当該機械または装置がその者の貿易、事業、職業または事業の過程において設置、据付または改造される場合にのみ適用される。 |
(3)第1項に基づき、機械または装置が適切に使用される場合に安全であり、健康に害を及ぼす恐れがないような方法で設置、据え付けまたは改造されることを確保することが義務付けられている者は、以下の範囲において同項を遵守したものとみなされる。
(1つの) |
当該者は、合理的に実行可能な限りにおいて、当該機械または装置の組立、設置または改造が当該機械または装置の設計者、製造者または供給者から提供された組立、設置または改造に関する情報に従っていることを保証し、 |
(b) |
その人がその情報に頼るのは合理的です。 |
|
(4)機械動力で動く機械が職場で使用される場合、この法律の規定にかかわらず、機械の所有者は以下の事項を確保する義務がある。
(1つの) |
合理的に実行可能な限り、機械が安全な状態に維持されること。 |
(b) |
機械を安全に使用するため(もしあれば)講じるべき予防措置および機械に関連する健康被害(もしあれば)が、機械を使用するすべての人に利用可能であること。 |
|
(5)機械力で動かされる機械の所有者が賃借人または借受人と賃貸借契約を締結している場合には、(4)項に基づいて課される義務は、所有者ではなく、機械の賃借人または借受人に適用される。 |
(6)機械動力で動かされる機械の所有者、賃借人または借受人が、当該機械の保守のために他の者と契約を締結した場合、(4)項に基づく義務は、1つの) は、機械の所有者、賃借人、または借受人ではなく、その他の人に適用されます。 |
(7)第(1)項、第(2)項および第(3)項は、第5附則第1部に規定する機械または装置にのみ適用される。 |
|
18.(1)雇用主は、
(1つの) |
雇用主が従業員に支払う契約金額から控除する、または控除を認める。 |
(b) |
雇用主の従業員から支払いを受けること、または雇用主の代理人が支払いを受けることを許可すること。 |
職場における雇用主の従業員の安全、健康または福祉を確保するために、この法律に従って雇用主が行うまたは提供するあらゆることに関して。 |
(2)使用者は、従業員が以下の理由で解雇したり、解雇すると脅したりしてはならない。
(1つの) |
この法律の違反または違反の疑いについて、この法律に基づく検査または調査の実施において、検査官、権限を与えられた者またはその他の公的機関を支援した(情報提供またはその他の方法による)、または支援することを提案している。 |
(b) |
安全衛生問題に関して、誠意を持って検査官または権限のある人物に援助を求めたか、報告したか、またはそうすることを提案している。 |
(c) |
職場の安全衛生委員会のメンバーとして誠実に職務を遂行している、または |
(d) |
第21条に基づく命令に従ったか、その他この法律に従ったか、または従う予定である。 |
|
(3)職場の占有者は、次に掲げる記録を職場内に保管しなければならない。
(1つの) |
この法律の規定に基づいて長官が職場に関して発行するすべての文書。 |
(b) |
この法律に基づいてコミッショナーに提出されたすべての通知のコピー、および |
(c) |
この法律に基づいて職場に関して作成されたすべての報告書および詳細。 |
|
(4)職場の占有者は、
(1つの) |
(3)に規定する記録は、記録が作成された日から少なくとも5年間、または別途規定される期間、保管されることを確保すること。 |
(b) |
その期間内に要求されるときはいつでも、記録のコピーを作成し、検査官が検査できるようにしておくこと。 |
|
(5)第1項または第2項に違反した者は、有罪となり、有罪判決を受けた場合、1TP5T5,000以下の罰金、もしくは6ヶ月以下の懲役、またはその両方に処せられる。 |
(6)第3項または第4項に違反した者は、有罪となり、有罪判決を受けた場合には1TP5T2,000以下の罰金に処せられる。 |
|
19.—(1) 第(2)項の規定の適用上、建物が1つ以上の職場から構成される場合、当該職場で働く者によって使用され、または当該職場を移動するために使用される建物の共用部分または限定共用部分(この条では共用部分という)は、当該職場の一部として扱われる。
(2)共用部分の占有者は、以下の事項に関してこの法律の規定を遵守する義務がある。
(1つの) |
共用エリアに設置された発電機とモーター。 |
(b) |
共用エリアに設置されているホイスト、リフト、昇降装置、昇降器具、昇降機械。 |
(c) |
共用エリアへの出入り手段。 |
(d) |
共用エリアに設置され、共用エリアの所有者または占有者が所有または提供する機械または設備。 |
|
(3)この条において、
「共用財産」および「限定共用財産」は、2004年建物維持管理および区分所有管理法に定義された意味を有する。 |
共用部分に関する「占有者」には、その共用部分を管理する管理法人または管理子会社(状況に応じて)が含まれます。 |
|
|
20. この部において個人に義務を課す規定に違反した場合、その個人は犯罪を犯したことになる。 |
|
パート5
21.—(1) この条項は、コミッショナーが以下のいずれかに該当すると確信した場合に適用される。
(1つの) |
職場がそのような状態にある、そのような場所にある、または職場の機械、設備、装置、または物品のいずれかの部分がそのように使用されているために、職場で行われる作業またはプロセスが、労働者の安全、健康および福祉に十分な配慮を払って遂行できないこと。 |
(b) |
この法律によって課せられた義務に違反した者、または |
(c) |
コミッショナーの意見では、労働者の安全、健康、福祉に危険をもたらす、またはもたらす可能性のある行為を行った、または行わなかった者。 |
(2)この条項が適用される場合、コミッショナーは、職場に関して是正命令または作業停止命令を発令することができる。
(1つの) |
職場、または職場で行われる作業やプロセスを管理する人。 |
(b) |
この法律に基づき職場で働く人の安全、健康、福祉を確保する義務を負う者、または |
(c) |
職場で働く人の安全、健康、福祉に危険をもたらす、またはもたらす可能性のある人。 |
|
(3)この条項に基づく救済命令は、
(1つの) |
命令を受けた者に対し、コミッショナーが満足する措置を取るよう指示する。
(私) |
職場における作業またはプロセスが労働者の安全、健康および福祉に十分配慮して遂行されるよう、あらゆる危険を除去すること。 |
(ii) |
この法律に基づいて課せられた義務を遵守するため、または |
(iii) |
(1)に規定する行為を行うこと、または行わないこと(c); そして |
|
(b) |
命令が発効する日付と、命令で要求される措置を講じなければならない期間(是正命令が発効する日から起算)を指定します。 |
|
(4)作業停止命令は、
(1つの) |
命令を受けた者に対し、いかなる作業またはプロセスも直ちに中止するよう指示する。
(私) |
無期限に、または |
(ii) |
職場における作業またはプロセスが労働者の安全、健康および福祉に十分配慮して遂行されるよう、危険を除去するためにコミッショナーが要求する措置がコミッショナーの満足のいく形で講じられるまで、および |
|
(b) |
発効日を指定します。 |
|
(5)委員長は、是正命令または作業停止命令を発令する権限を副委員長に委任することができる。 |
(6)是正命令に従わなかった者は有罪となり、有罪判決を受けた場合、$50,000以下の罰金、もしくは12ヶ月以下の懲役、またはその両方に処せられ、継続中の犯罪の場合には、有罪判決後も犯罪が継続している日またはその一部につき$5,000以下の追加の罰金に処せられる。 |
(7)作業停止命令に従わなかった者は有罪となり、有罪判決を受けた場合、$500,000以下の罰金、もしくは12ヶ月以下の懲役、またはその両方に処せられ、違反行為が継続している場合は、有罪判決後も違反行為が継続する日またはその一部につき$20,000以下の追加の罰金に処せられる。 |
(8)是正命令または作業停止命令に従わない者があった場合、コミッショナーは、
(1つの) |
いつでも適当な時間に職場に立ち入り、命令を履行するために必要な措置を講じ、作業を行うこと。 |
(b) |
防止するための適切な措置を講じる
(私) |
いかなる地域への無許可の立ち入り、または |
(ii) |
命令の影響を受ける機械、設備、工場、または物品への不正アクセス。 |
|
|
(9)コミッショナーが第(8)項に基づいて負担した費用及び経費は、是正命令又は作業停止命令を受けた者から政府に対する債務として回収することができる。 |
(10)コミッショナーが第8項の規定に基づいて措置を講じた場合(b) いかなる地域または機械、設備、工場または物品に関しても、そのような措置が講じられていることを知りながら、コミッショナーの許可なくその地域に立ち入り、または機械、設備、工場または物品にアクセスした者は、犯罪を犯したことになり、有罪判決を受けた場合、$5,000以下の罰金、もしくは6か月以下の懲役、またはその両方に処せられる。 |
|
22.—(1) 第21条に基づいてコミッショナーが発した命令によって影響を受ける者は、命令の送達日から14日以内に大臣に控訴することができ、大臣は命令を取り消し、または変更することができる。
(2)是正命令に対して大臣に控訴があった場合には、その命令は控訴の審理の結果が出るまで効力を持たない。 |
(3)作業停止命令に対して大臣に控訴があった場合には、影響を受ける者は、控訴の結果が出るまでの間、その命令に従わなければならず、作業停止命令は、取り消されるか変更されるまで効力を有する。 |
|
23.—(1) コミッショナーは、この法律に基づいて発行した証明書を、いかなる作業または職場に関しても停止することができるものとし、その停止について、また停止の理由を、証明書に記載された人物に書面で通知しなければならない。
(2)第1項に基づいて証明書が停止された場合、影響を受ける者は、証明書が必要となる職場におけるいかなる作業も直ちに中止しなければならない。 |
(3)第2項に違反した者は有罪となり、有罪判決を受けた場合、1TP5T5,000以下の罰金、もしくは6ヶ月以下の懲役、またはその両方に処せられる。 |
|
|
パート6
調査、尋問および
事故の報告、
危険な出来事と
職業病 |
24. 労働安全衛生局長は、職場における事故、危険事象又は職業病の存在を知ったときは、検査官に当該事故、危険事象又は職業病の状況の調査を指示することができる。 |
25.—(1) 委員の同意を得ずに、
(1つの) |
人の死亡や危険な出来事、職業病につながる事故の原因となる可能性のある機械、設備、プラント、物品を変更、交換、除去、追加すること。 |
(b) |
死亡事故や危険な出来事の現場、または職業病が発生した現場を修正する。 |
(2)事故、危険な出来事、職業病が発生した職場の占有者は、いかなる者も以下のことが行われないようあらゆる合理的な措置を講じなければならない。
(1つの) |
人の死亡、危険な出来事、職業病につながる事故の原因となった可能性のある機械、設備、装置、または物品の改造、交換、除去、または追加。 |
(b) |
死亡事故や危険な出来事の現場、職業病が発生した現場を変更すること。 |
|
(3)反対の証明がない限り、(1)に規定する変更、交換、除去又は追加は、職場の占有者によって行われたものと推定される。 |
(4)第1項又は第2項の規定は、救助活動又は生命及び財産の一般的な安全のために必要な活動を妨げるものではない。 |
(5)第1項に違反する者および第2項に違反する職場の占有者は、有罪となり、有罪判決を受けた場合、1TP5T10,000以下の罰金、もしくは12ヶ月以下の懲役、またはその両方に処せられる。 |
|
26.(1)大臣は、職場で発生した事故、危険事象または職業病並びにその原因および状況について調査を行う調査委員会を任命し、委員会が調査結果を大臣に報告するよう指示することができる。
(2)第1項に規定する調査委員会は、以下の者で構成されなければならない。
(1つの) |
州裁判所の裁判長と協議した上で大臣が任命する地方裁判官、および |
(b) |
大臣が任命する1人以上の査定人。
[5/2014]
|
|
(3)調査委員会は、次の事項のために最も効果的であると考える方法および条件で公開法廷で調査を行わなければならない。
(1つの) |
事故、危険事象または職業病の原因および状況を確認すること。 |
(b) |
大臣に報告することができる。 |
|
(4)調査委員会は、調査の目的のために、
(1つの) |
この法律に基づく犯罪を裁く際の地方裁判所のすべての権限。 |
(b) |
この法律に基づく検査官のすべての権限、および |
(c) |
以下のすべての権限:
(私) |
調査委員会が調査の目的のために立ち入りまたは検査が必要であると判断したあらゆる建物に立ち入り、検査すること。 |
(ii) |
地方裁判所判事が署名した召喚状により、調査委員会が召喚して尋問するのに適切と考えるすべての人物の出席を要求し、また、調査委員会が適切と考える質問に対する回答または返答を要求すること。 |
(iii) |
調査委員会が調査の目的のために重要と考えるすべての書籍、書類、文書の提出を要求すること。 |
(四) |
宣誓を執行し、尋問を受ける者に対し、尋問中にその者が行った陳述が真実であることを宣言し署名することを要求する。 |
|
|
(5)調査委員会は、調査が終了した後、大臣に報告書を提出しなければならない。
(1つの) |
事故、危険事象または職業病の原因および状況を記載すること。 |
(b) |
調査委員会が適切と考える意見や勧告を追加する。 |
|
(6)地方裁判所判事が、事故、危険事象または職業病に関連して、ある人物に対して刑事訴訟を起こすべきであると判断した場合、地方裁判所判事は、報告書のコピーを検察官にも送付しなければならない。 |
(7)以下の者は、
(1つの) |
地方裁判所判事の召喚状、命令、要請に従わない場合、または |
(b) |
調査委員会の任務遂行を妨害または阻害する、 |
有罪判決を受けた場合、$2,000以下の罰金が科せられる。 |
|
(8)第7項の規定に基づいて罪に問われた者にとって、抗弁となるのは、1つの) 当該人物が地方裁判所判事の召喚状、命令、または要請に従わなかったことについて正当な理由があったことを証明する。 |
(9)大臣は、調査委員会の報告書を、大臣が適当と考える時期及び方法により公表させることができる。 |
|
27.(1)大臣は、規則により、所定の職場において事故、危険な出来事または職業病が発生した場合には、雇用者、占有者、登録医師またはその他の者に対し、長官に通知し、または報告書を提出することを要求することができる。
(2)第(1)項に基づいて制定された規則は、第六付表に規定する就労免除者に適用することができる。
[18/2011]
|
|
27A.—(1) コミッショナーは、公衆または公衆の一部の利益のために必要であると判断した場合、第24条に基づく調査の対象となっている職場における事故、危険な出来事または職業病に関する調査報告書を作成し、公表することができる。
[44/2017]
(2)学習報告書を公表する唯一の目的は、職場における事故、危険な出来事、職業病の再発を防止し、または最小限に抑えることであり、責任や賠償責任を割り当てることではありません。
[44/2017]
|
(3)調査報告書は、第24条に基づく調査の終了前又は終了後に公表することができる。
[44/2017]
|
(4)疑義を避けるため、すべての学習報告書は、いかなる法律の目的においても、政府によって政府を代表して政府のために作成され、発行されたものとみなされる。
[44/2017]
|
(5)職場における事故、危険な出来事、職業病に関する学習報告書は、
(1つの) |
事故、危険な出来事、または職業病に関する記述を含むこと。 |
(b) |
判明している限りにおいて、事故、危険事象または職業病の原因および状況または要因を特定する。 |
(c) |
事故、危険事象または職業病に関係する機械、装置、設備、物品、プロセス、物質、作業または職場に関する技術的または専門的な知識を有する者の意見を含むこと。 |
(d) |
職場の人または職場で行われる事業によって影響を受ける可能性のある人の安全と健康に対する危険またはリスクについての警告を含むこと。 |
(e) |
職場における同様の事故、危険な出来事、職業病の再発を防止または最小限に抑えるための推奨事項が含まれていること。 |
(ふ) |
(2)に規定する唯一の目的を考慮して、コミッショナーが関連があると考えるその他の事項を含むこと。
[44/2017]
|
|
|
27B.—(1) 第(3)項の規定に従い、学習報告書または学習報告書の草案は、裁判所、審判所または機関における民事、刑事、仲裁または懲戒の手続き、または2019年労働災害補償法もしくは同法によって廃止された労働災害補償法(第354章、2009年改訂版)に基づく手続きにおいて証拠として容認されない。
[44/2017; 27/2019]
(2)検査官は、(1)に規定するいかなる手続においても、以下の行為を強制することができない。
(1つの) |
検査官が作成し学習報告書または学習報告書の草稿に含まれる文書または文書の一部を提出し、またはそれらに関する質問に回答すること。 |
(b) |
学習レポートの作成、または学習レポートの草稿に関する証拠を提出すること。
[44/2017]
|
|
(3)第1項及び第2項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1つの) |
第26条に基づく調査 |
(b) |
2010年検死官法に基づく調査 |
(c) |
2007 年調査法に基づく調査委員会または調査委員会による調査。
[44/2017]
|
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|
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パート7
28.—(1) 規定された職場のクラスまたは種類内のすべての職場は、それに関して職場安全衛生責任者または職場安全衛生コーディネーターを任命しなければならない。
(2)この条の規定の適用上、大臣は、
(1つの) |
職場安全衛生責任者及び職場安全衛生コーディネーターの選任方法。 |
(b) |
職場の安全衛生責任者および職場の安全衛生コーディネーターの機能と義務。 |
(c) |
職場安全衛生責任者及び職場安全衛生コーディネーターの権限は、当該責任者又はコーディネーター(場合により)がこの法律に基づく職務を遂行するために必要な権限である。 |
|
|
29.(1)定められた職場の種類または職種に属するすべての職場は、職場安全衛生委員会を設置しなければならない。
(2)職場の職場安全衛生委員会は、使用者のみならず職場の従業員の代表者によって構成されなければならない。 |
(3)職場に関して任命された職場安全衛生委員会の機能は、
(1つの) |
職場の人々の安全や健康に影響を与える、または影響を与える可能性のある職場の状況を常に監視すること。 |
(b) |
安全で健康的な労働条件の達成と維持における経営者と従業員の協力を促進すること。 |
(c) |
従業員の安全と健康のために、事故や危険な出来事が発生した現場を随時検査すること。 |
(d) |
この法律に基づいて委員会に規定または付与されるその他の機能および義務を遂行すること。 |
(e) |
規定されるその他の機能。 |
|
(4)管理者は、職場の職場安全衛生委員会に対し、委員会がこの条項に基づく機能および義務を遂行するために合理的に必要とする施設および援助を提供しなければならない。 |
(5)職場安全衛生委員会は、この法律に基づく委員会の機能及び義務を遂行するために必要な権限を有する。 |
|
30.—(1)所定の等級または種類の職場内のすべての職場は、職場の安全衛生監査人を任命しなければならない。
(2)職場に関して任命された職場安全衛生監査人の機能は、職場で働く人々の安全、健康及び福祉を確保することを目的として、コミッショナーが決定する方法で、次のすべて又はいずれかについて監査することである。
(1つの) |
職場の安全衛生管理システム。 |
(b) |
職場またはその職場で行われる作業に関連するリスク評価。 |
(c) |
職場におけるあらゆる作業プロセス、または |
(d) |
勤め先。 |
|
(3)職場安全衛生監査員は、この法律に基づく職務を遂行するために必要な権限を有する。 |
(4)この条において、「リスク評価」とは、特定された危険への暴露から生じる傷害または疾病の可能性および結果を評価し、リスク管理のための適切な措置を決定するプロセスをいう。 |
|
31.—(1) 大臣は、 ガゼット、命令で指定された訓練コースに出席するために、所定のクラスまたは種類の人物を義務付ける。
(2)第(1)項に基づいて研修コースへの参加を義務付けられている者の雇用者は、当該者が研修を必要とする業務に従事することを許可する前に、当該者が当該安全衛生研修コースを修了しているか、または修了していることを確認しなければならない。 |
(3)第1項に規定する安全衛生研修コースは、認定を受けた研修提供者によって実施されなければならない。 |
(4)たとえ、この条に基づいて要求される安全衛生研修コースを修了した者であっても、コミッショナーは、再受講が必要であると考える場合には、その者に対し、別の安全衛生研修コースを受講することを要求する書面による指示を発行することができる。 |
(5)第2項に違反した雇用者は有罪となり、有罪判決を受けた場合には1TP5T5,000以下の罰金、もしくは6ヶ月以下の懲役、またはその両方に処せられる。 |
|
32. 人は次のような行動をしてはならない。
(1つの) |
認可された検査官は、規定された検査または試験を実施する目的で、
(私) |
持ち上げるまたは持ち上げる; |
(ii) |
昇降装置; |
(iii) |
昇降装置または昇降機械。 |
(四) |
蒸気ボイラ; |
(動詞) |
蒸気受容器; |
(六) |
エアレシーバー; |
(七) |
冷凍プラントの圧力受圧器; |
(八) |
圧力容器; または |
(九) |
この法律により公認検査官による検査または試験が義務付けられているその他の機械。 |
|
(b) |
職場の安全衛生責任者。 |
(c) |
職場の安全衛生コーディネーター |
(d) |
職場の安全衛生監査人、または |
(e) |
認定トレーニングプロバイダー、 |
(この部分では「許可を受けた者」という)ただし、コミッショナーの承認を得た場合は除く。 |
|
33.—(1) 認可を受けた者として行動するための承認の申請は、
(1つの) |
コミッショナーが定める様式により; |
(b) |
コミッショナーが要求する情報、陳述、文書を添付すること。 |
(c) |
所定の手数料を添えて。 |
(2)コミッショナーは、(1)項に基づく申請を受理した場合、
(1つの) |
申請された承認を無条件で、またはコミッショナーが適切と考える条件を付して付与する。 |
(b) |
申請を拒否します。 |
|
(3)コミッショナーは、申請者が以下のことを確信しない限り、いかなる者も認可者として承認してはならない。
(1つの) |
規定の資格と規定の実務経験を有すること。 |
(b) |
十分な能力を有し、その他すべての点において、関係する認可された者の業務を遂行するために委託されるのにふさわしい適格者であること。 |
|
(4)コミッショナーは、いつでも、第2項に基づいて課せられた既存の条件を変更し、若しくは取り消し、又は新たな条件を課すことができる。 |
(5)ある人物が認可を受けた人物として承認された場合、コミッショナーは、申請者に対し、コミッショナーが指定する期間及び条件に従って、関連する認可を受けた人物として活動するための承認証明書を発行しなければならない。 |
|
34.—(1) 第35条の規定に従い、ある人物に対する認可は、コミッショナーが定める期間有効とする。
(2)委員長は、書面による申請及び所定の手数料の支払により、認可を受けた者の認可を更新することができる。 |
|
35.—(1) コミッショナーは、次の場合には、その者の認定資格者の認定を停止し、または取り消すことができる。
(1つの) |
コミッショナーは、当該人物が
(私) |
詐欺または虚偽の申告により当該者の承認を取得または獲得した。 |
(ii) |
承認が与えられた条件に違反した場合、または |
(iii) |
関連する権限を有する者として行動するのに適格な人物ではなくなった場合、または |
|
(b) |
委員長はそうすることが公共の利益になると考えている。 |
(2)コミッショナーは、(1)項に基づく認可を受けた者としての認可を取り消す前に、
(1つの) |
影響を受ける者に対し、コミッショナーの意図を文書で通知する。 |
(b) |
通知日から少なくとも21日後にキャンセルが有効になる日付を指定する。 |
(c) |
影響を受ける人物に対し、コミッショナーによる認定を取り消すべきでない理由をコミッショナーに示すよう求める。 |
|
(3)第2項の規定に基づいて通知を受けた者が、
(1つの) |
当該者に与えられた期間内、またはコミッショナーが許可する延長された期間内に理由を示さなかった場合、または |
(b) |
十分な理由を示せない、 |
委員は、その者に対し、承認の取消しの効力が発生する日を文書により通知しなければならない。 |
|
(4)認定者の認定を取り消された者は、(3)の通知を受領した後14日以内に、その取消しに対して大臣に対し書面で不服を申し立てることができ、その決定は最終的なものとなる。 |
|
36. 第35条に基づき長官により認定者資格が取り消された者は、その取消しの日から7日以内に、第33条(5)に基づき発行された認定証を返納しなければならない。 |
37. 第33条に基づいてコミッショナーにより関連認可者として承認されていない限り、その者はコミッショナーにより関連認可者として承認されていると主張したり、暗示したりしてはならない。 |
38. 第 32 条、第 36 条または第 37 条に違反する者は有罪となり、有罪判決を受けた場合、$5,000 以下の罰金、もしくは 6 か月以下の懲役、またはその両方に処せられます。 |
|
パート8
39.(1)職場安全衛生協議会が設立され、次の委員で構成され、各委員は、この条の規定に従って大臣が任命しなければならない。
(1つの) |
議長 |
(b) |
副議長、そして |
(c) |
他のメンバーは 10 人以上 18 人以下。 |
(2)議長、副議長及び各委員の任期は3年を超えないものとし、再任されることができる。 |
(3)大臣は、いつでも、評議会の議長、副議長又は委員の任命を取り消すことができる。 |
(4)評議会の委員が死亡、辞任、または解任された場合、大臣は空席を補充するために誰かを任命することができ、そのように任命された者は、空席となった委員が任命された任期の残りの期間、その職に就く。 |
(5)理事会の権限は、理事会の構成員の欠員によって影響を受けない。 |
|
40.(1)この法律の規定に従い、評議会は独自の手続を定めることができる。
(2)理事会の会議においては、5人の理事をもって定足数とする。 |
(3)理事会のすべての会議は、議長、または議長が不在の場合には副議長が議長を務め、副議長が不在の場合には、出席している理事の中から議長を選出しなければならない。 |
(4)評議会の副議長は、評議会の議長の指示に従って、この法律に基づいて評議会の議長が行使できる権限の全部又は一部を行使することができる。 |
(5)理事会は、理事会の構成員または理事会の構成員でない他の者の中から、理事会の構成員もしくは他の者、または理事会の構成員と他の者の両方から構成される委員会を、理事会が適切と考える数だけ任命することができる。その目的は、そのような委員会によってより適切に規制され、管理されるものと理事会が判断する。 |
|
40A. 評議会の機能は以下のとおりです。
(1つの) |
職場の安全、健康、福祉に関する許容される慣行を開発し、または開発を促進すること。 |
(b) |
職場における安全、健康、福祉に関する許容される慣行の採用を促進すること。 |
(c) |
職場の安全、健康、福祉の維持、改善、促進に関して個人または組織に支援、援助、助言を提供することを目的とした、またはそれに関連するプログラムおよびその他の活動を立案、組織、実施すること。 |
(d) |
職場の安全、健康、福祉に関する労働者の能力、技能、専門知識の開発と向上を容易にし、促進すること。 |
(e) |
職場の安全、健康、福祉に関するあらゆる問題を調査すること。 |
(ふ) |
職場の安全、健康、福祉に関するテーマについて、賞や奨学金を授与し、大学やその他の教育機関における講師の職を設け、助成すること。 |
(グ) |
職場の安全、健康、福祉に関するこの法律の要件に関して実践的な指針を提供すること。 |
(h) |
この法律に基づいて許可され、または義務付けられているすべてのことを行うこと。 |
|
40B.(1)労働安全衛生及び福祉に関するこの法律の要件に関する実務指針を提供する目的で、評議会は、次のすべて又はいずれかを実施することができる。
(1つの) |
1 つまたは複数の実務規範を発行する。これには、評議会がこの目的に適していると判断した場合、他の成文法に基づいて発行または承認された実務規範が含まれる場合があります。 |
(b) |
理事会以外の個人または組織によって作成された文書を、理事会がこの目的にふさわしい文書であると判断した場合、実務規範として承認する。 |
(c) |
この条項に基づいて発行または承認された行動規範を修正または取り消すこと。 |
(2)第1項に基づく評議会の権限(1つの) または (b) は、他の成文法に基づいて発行または承認された実務規範、または評議会以外の個人または組織によって作成された文書である実務規範を発行または承認する権限を有し、その実務規範または文書の一部を発行または承認する権限も有する。 |
(3)第1項に基づき評議会が行動規範を発行、承認、修正または廃止した場合、評議会は、
(1つの) |
実務規範の発行、承認、改正または取り消し(該当する場合)の通知を、当該発行、承認、改正または取り消しについて十分な宣伝が確保されるような方法で公表する。 |
(b) |
(1つの) —
(私) |
発行、承認、修正または取り消しの日付(該当する場合)。 |
(ii) |
実務規範が発行、承認、修正または取り消される危険、活動または物品のクラス。 |
(iii) |
通知の対象となる実務規範を閲覧できる場所と時間、または閲覧できるインターネットのウェブサイト。 |
|
(c) |
実務規範が効力を持つ限り、その規範およびその規範のすべての修正のコピーが利用可能であることを保証する。
(私) |
一般の人が無料で閲覧できるようにすること。 |
(ii) |
一般の人が適正な価格で購入できるようにします。 |
|
|
(4)いかなる実務規範、承認された実務規範の改正、またはそのような承認された実務規範の取り消しも、それに関連する通知が第3項に従って公表されるまでは、効力を持たない。 |
(5)承認された実務規範が、他の成文法に基づいて発行または承認された実務規範であるか、または評議会以外の個人または組織によって作成された文書であるかのいずれかである場合、その実務規範は、この条項に基づいて承認された実務規範として発行または承認された日に存在したその実務規範または文書の内容で構成されなければならない。 |
(6)承認された実務規範のいずれかの規定がこの法律のいずれかの規定と矛盾する場合、その規定は、矛盾する範囲において、
(1つの) |
この法律の規定に従って効力を有する、または |
(b) |
この法律の規定を考慮すると、効力を有しない。 |
|
(7)承認された行動規範は補助立法ではないものとみなされる。 |
|
40Cです。(1)承認された行動規範を遵守しなかったという理由のみでは、いかなる者も刑事訴訟の対象とならない。
(2)この法律に基づく犯罪のいかなる訴訟においても、犯罪の実行を立証するために検察側が証明する必要がある事項に関連する承認された行動規範は、訴訟において証拠として許容される。 |
(3)他の証明方法に影響を与えることなく、この法律に基づく犯罪の訴訟においては、
(1つの) |
第40B条(3)に基づいて評議会が発行した通知のコピーであると称する文書の提出(1つの)は、反対が証明されるまでは、そのような通知とみなされる。 |
(b) |
第40B条(3)に基づく通知の対象となると称する実務規範の提出、または実務規範の修正もしくは撤回(1つの)は、反証がない限り、当該通知の対象とみなされます。 |
|
(4)本法の規定の目的上、機械、設備、工場、施設または物品が良好な構造、健全な材料、十分な強度を有し、または安全かつ健全な慣行の一般に受け入れられている原則に準拠しているかどうかを判断する際には、シンガポール企業委員会法2018に基づきシンガポール企業委員会が制定および発行した関連するシンガポール基準、または評議会が受け入れ可能なその他の基準、慣行規範、またはガイダンスを考慮しなければならない。
[10/2018]
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パート9
41.(1)検査官は、この法律の執行のために、次の全部又は一部を行う権限を有する。
(1つの) |
いつでもあらゆる職場に立ち入り、検査し、検査すること。 |
(b) |
検査官が合理的な理由により次の場所であると信じるあらゆる場所を、いつでも合理的な時間に立ち入り、検査し、調査すること。
(私) |
職場、または |
(ii) |
職場が一部を構成する場所。 |
|
(c) |
(第1項及び第2項に規定する場所において機械、設備、施設又は物品を検査し、検査すること。)1つの) そして (b); |
(d) |
この法律に基づいて保管されている、または保管が要求されている職場の記録、証明書、通知および文書の提出を要求し、それらを検査し、調べ、コピーすること。 |
(e) |
職場及び労働者に関して、この法律の規定が遵守されているかどうかを確認するために必要な検査及び調査を行うこと。 |
(ふ) |
検査官が職場で発見した人物に対し、その人物が知っている限りの雇用主および職場の占有者に関する詳細を提出するよう要求すること。 |
(グ) |
登録医師である検査官の場合には、職場で働いている、または働いていた者に対して、この法律に基づく検査官の職務のために必要な健康診断を行うこと。 |
(h) |
分析または試験の目的で職場で見つかった、または職場から排出される材料または物質のサンプルを採取すること。 |
(私) |
職場における騒音、照明、熱、有害物質または危険物質のレベル、およびそこで働く人々の曝露レベルを評価すること。 |
(じ) |
職場で現在または過去に働いていた者で職場での事故により負傷した者、または職場から感染した職業病にかかっている疑いがあり病院または診療所で治療を受けている者の情報(医療記録を含む)を病院、診療所または遺体安置所に提供するよう要求すること。 |
(け) |
職場の状況やそこで行われている作業がそこで働く人の安全や健康に危険を及ぼす可能性がある場合、それを記録するために検査官が必要と考える写真やビデオを撮影すること。 |
(l) |
この法律に基づく調査または捜査に関連する物品の提出を何人に対しても要求し、必要な場合には当該物品を押収すること。 |
(メートル) |
検査官が職場で発見した人物に対し、その人物の身元を証明する証拠の提示を要求すること。 |
(2)職場にいる者は、その職場に関してこの法律に基づく監督官の権限を行使するために必要なあらゆる援助および協力を監督官に提供しなければならない。 |
(3)職場への立ち入りができない場合、検査官は、
(1つの) |
職場に通じる外部または内部のドアや窓を破壊して開ける。 |
(b) |
当該職場及びそのあらゆる部分に強制的に立ち入る。 |
(c) |
当該立ち入りまたは捜索に対するあらゆる妨害物を強制的に排除する。 |
|
(4)以下の者は、
(1つの) |
検査官がこの条項に基づいて権限を行使することを妨害し、または遅らせること。 |
(b) |
この条項に基づく検査官の命令に従わず、またはこの法律により提出が求められている記録、証明書、通知もしくは文書を提出しなかった場合。 |
(c) |
雇用主または職場の占有者が誰であるかに関する情報を一切開示しない。 |
(d) |
検査官の前に人が現れることや検査を受けることを隠蔽したり妨害したり、隠蔽したり妨害しようとしたりすること、 |
有罪判決を受けた場合、$5,000以下の罰金、もしくは6ヶ月以下の懲役、またはその両方が科せられる。 |
|
|
42.—(1) 検査官は、職場の占有者または職場の責任者と思われる人物に通知した後、いつでも、分析のために以下の十分なサンプルを採取することができる。
(1つの) |
職場で使用される、または使用されることが意図されている物質。 |
(b) |
この法律に基づく調査または調査の目的のために必要な職場で発見された物質。 |
(c) |
この法律により職場での使用または存在が禁止されていると疑われる物質、または |
(d) |
職場で発見された物質で、検査官の意見では、職場で働く人に身体的傷害を引き起こす可能性がある、または分析によりその可能性があることが判明する物質。 |
(2)職場の占有者または職場の責任者と思われる者は、この条項に基づいてサンプルを採取する際に、必要な器具を用意した上で、検査官に対し、サンプルを3つの部分に分け、各部分をその性質に応じてマークし、封印するか固定するよう要求することができ、
(1つの) |
職場の占有者または職場の責任者と思われる人物に一部を渡す。 |
(b) |
将来の比較のために一部を保持する。 |
(c) |
一部を保健科学当局またはコミッショナーが指定する試験研究所に提出し、分析を行う。 |
|
(3)保健科学当局に雇用されている分析者または(2)項に基づいてコミッショナーが任命した試験所による証明書であると称する証明書(c)この条項に基づくサンプルの分析の結果についての証拠は、この法律に基づくいかなる訴訟においても、そこに記載されている事項の証拠として許容されるが、いずれの当事者も、分析を行った者を証人として召喚するよう要求することができる。 |
(4)職場を監視したり、分析のためにサンプルを採取したりするために使用される機器、器具または装置に干渉してはならない。 |
(5)以下の者は、
(1つの) |
(4)に違反する、または |
(b) |
コミッショナーの許可なく、この条項に基づいて行われた分析の結果を公表または第三者に開示すること。 |
有罪判決を受けた場合、$5,000以下の罰金、もしくは6ヶ月以下の懲役、またはその両方が科せられる。 |
|
|
43.—(1) 検査官は、
(1つの) |
職場で発生した事故、危険な出来事、職業病の事実や状況、またはこの法律に基づく事項について知っていると思われる人物を口頭で尋問し、尋問された人物の陳述を文書に記録すること。 |
(b) |
シンガポール国内に居住し、提供された情報またはその他の方法によりこの法律に基づく事実および状況を知っていると思われる人物に対し、書面による命令により検査官の前に出頭するよう要求することができ、その人物は要求に応じて出頭しなければならない。 |
(2)第1項に規定する者は、1つの)は、この法律に基づく事項に関して自分が知っている事実および状況を真実に陳述する義務を負う。ただし、いかなる事実または状況に関しても、刑事告発、刑罰または没収の対象となる可能性のある陳述を拒否することができる。 |
(3)この条項に基づいて誰かが行った陳述は、その人に読み上げられ、必要に応じて訂正された後、その人によって署名されなければならない。 |
(4)第1項に基づく命令に出席しなかった場合(b)、検査官はそのような不履行を治安判事に報告することができ、治安判事はそれを受けて令状を発行し、命令で要求されているとおりにその人の出頭を確保することができます。 |
|
44. この法律に基づく訴追が検査官の要請により提起され、または検査官によって実施されるいかなる場合においても、訴追が検査官の要請により提起され、または検査官によって実施されたことを理由として、この法律に基づく犯罪の訴追において証人として証言する検査官の資格に異議はない。 |
45.—(1) この法律に基づく検査官としての職務を遂行する者が、他人の業務に関する保護情報を入手した場合、検査官は、その保護情報を、次の場合を除き、他の者に開示してはならない。
(1つの) |
情報に関連する人物からの書面による同意を得て行われるものであること。 |
(b) |
この法律の施行または執行を目的とするものである場合、または |
(c) |
文書の提出や質問への回答を要求する法的権限を持つ裁判所、法廷、当局、または人物の要件に準拠している。 |
(2)第(1)項に違反する行為をした者は、有罪となり、有罪判決を受けた場合には、1TP5T10,000以下の罰金、もしくは2年以下の懲役、またはその両方に処せられる。 |
(3)この条の規定の適用上、保護された情報を開示する者とは、その者が検査官であるか、または過去に検査官であったことにより、その者が所有または管理している当該情報を含む記録、文書またはその他の物に他の人がアクセスすることを許可する者も含む。 |
(4)この条において、「保護情報」とは、その開示により企業秘密が開示されるか、またはある人の適法な業務に関連してその人に不利な影響を及ぼすことが合理的に予想される情報を意味する。 |
|
|
パート10
46.(1)次の各号に掲げる者は、工場として建物を占有し、または使用してはならない。
(1つの) |
規則では、当該者は規則に基づいて発行された工場登録証明書を保持することが義務付けられており、 |
(b) |
当該者は有効な工場登録証を所持していない。
[18/2011]
|
(2)第1項に違反した者は、有罪となり、有罪判決を受けた場合には、
(1つの) |
$5,000以下の罰金、もしくは6ヶ月以下の懲役、またはその両方に処せられる。 |
(b) |
違反行為が継続している場合は、有罪判決後も違反行為が継続している期間中、$500以下の追加の罰金、または7日以下の追加の懲役、またはその両方を科せられる。 |
|
|
47. この法律の規定に基づく犯罪の訴訟において、ある者が合理的に実行可能な限りにおいて何らかの義務を履行しなかったと主張される場合、被告人は以下を証明する必要がある。
(1つの) |
その義務を果たすために実際に行われた以上のことを行うことは合理的に実行可能ではなかった、または |
(b) |
その義務を果たすために実際に使用されたものより優れた実行可能な手段はなかった。 |
|
48.—(1) この法律に基づく犯罪が法人によって犯された場合、当該法人の役員は、以下のことを証明しない限り、有罪となり、訴追され、それに応じた罰を受けるものとする。
(1つの) |
当該犯罪が本人の同意または黙認なしに行われたこと |
(b) |
彼または彼女は、その立場における職務の性質およびすべての状況を考慮して、犯罪の実行を防止するために行使すべきすべての注意を払っていた。 |
(2)法人の事務がその社員によって管理されている場合には、(1)項の規定は、当該社員が当該法人の理事であるかのように、当該社員の管理機能に関連する行為及び不履行に関して適用される。 |
(3)この法律に基づく犯罪が個人のパートナーシップまたは法人によって行われた場合、パートナーシップのパートナーまたは法人の役員は、以下のことを証明しない限り、有罪となり、訴追され、それに応じた処罰を受けるものとする。
(1つの) |
当該犯罪が本人の同意または黙認なしに行われたこと |
(b) |
彼または彼女は、その立場における職務の性質およびすべての状況を考慮して、犯罪の実行を防止するために行使すべきすべての注意を払っていた。 |
|
(4)この法律に基づく犯罪が非法人団体(パートナーシップを除く)によって犯された場合、非法人団体の役員またはその統治機関の構成員は、以下のことを証明しない限り、有罪となり、訴追され、それに応じた処罰を受けるものとする。
(1つの) |
当該犯罪が本人の同意または黙認なしに行われたこと |
(b) |
彼または彼女は、その立場における職務の性質およびすべての状況を考慮して、犯罪の実行を防止するために行使すべきすべての注意を払っていた。 |
|
(5)この条において、
「役員」—
(1つの) |
法人に関しては、当該法人の取締役、パートナー、経営委員会委員、最高経営責任者、マネージャー、秘書またはその他の同様の役員を意味し、そのような立場で行動することを主張する人物も含まれます。 |
(b) |
非法人団体(パートナーシップ以外)に関しては、非法人団体の会長、書記、または委員会の委員、または会長、書記、または委員会の委員と同等の地位にある人物を意味し、そのような立場で行動することを主張する人物も含まれます。 |
|
「パートナー」には、パートナーとして行動することを主張する者も含まれます。 |
|
(6)規則は、大臣が適切と考える修正を加えた上で、シンガポール国外の地域の法律に基づいて設立または承認された法人または非法人団体に、この条の規定を適用することを規定することができる。 |
|
第15条(3)または第21条(7)に基づく犯罪で告発された者の逮捕 |
49.—(1) 第15条(3)項または第21条(7)項に基づく犯罪を犯したと合理的に疑われる者は、警察官またはその権限を有するコミッショナーによって令状なしに逮捕され、治安判事裁判所または地方裁判所に連行されることがある。
(2)他の成文法にかかわらず、警察官または検査官は、(1)項に従って逮捕を行い、逮捕された者の身元、氏名および居住地について確信を得た場合、その人を裁判所または警察署に連行する代わりに、その者に対し、通知書に指定された日時に裁判所に出頭することを要求する所定の通知書を送達することができる。 |
(3)警察官又は警部は、逮捕された者の身元を確認するために、当該逮捕された者に対し、必要と考える身元を証明する証拠の提出を求めることができる。 |
(4)第2項に基づいて送達された通知の写しは、警察官または検査官(該当する場合)が作成し、裁判所の要求があった場合には裁判所に提出しなければならない。 |
(5)被告人が第2項の規定に基づいて送達された通知に従って裁判所に出頭した場合、裁判所は、申し立てられた犯罪を審理し、当該被告人が第1項に基づいて裁判所に出頭したかのように手続きを進めるものとする。 |
(6)第2項の規定により通知を受けた者がその通知に従って裁判所に出頭しない場合には、裁判所はその者の逮捕状を発行することができる。 |
(7)第6項に基づいて発付された令状に基づいて逮捕された者が裁判所に出頭する場合、裁判所は、その者が第1項に基づいて裁判所に出頭した場合と同様に手続を行う。
[2022年法律第31号、2022年11月1日発効]
|
(8)[2022年11月1日付けで2022年法律第31号により削除] |
|
50. この法律(規則は含まない)に基づく犯罪で、この法律で明示的に罰則が規定されていない者は、有罪判決を受けた場合、以下の責任を負う。
(1つの) |
自然人の場合、$200,000以下の罰金、もしくは2年以下の懲役、またはその両方。 |
(b) |
法人の場合は$500,000を超えない罰金 |
そして、有罪判決を受けた者が違反行為を有罪判決後も継続した場合、当該者は(第52条の規定に従い)さらに罪を犯したことになり、罰金に処せられる。 |
(c) |
自然人の場合、有罪判決後も犯罪が継続している日または1日の一部につき$2,000を超えない額。または |
(d) |
法人の場合、有罪判決後も犯罪が継続している日または1日の一部につき$5,000を超えない額。 |
|
51. 人が—
(1つの) |
この法律(規則は含まない)に基づく犯罪で少なくとも1回以上、人の死亡を引き起こした罪で有罪判決を受けたことがある。 |
(b) |
その後、他人の死を引き起こした同じ犯罪で有罪判決を受けた場合、 |
裁判所は、懲役刑に加えて、以下の刑を科することができる。 |
(c) |
自然人の場合、$400,000を超えない罰金、継続犯罪の場合、有罪判決後も犯罪が継続する日または1日の一部ごとに$2,000を超えない追加の罰金。 |
(d) |
法人の場合は$100万を超えない罰金、継続犯罪の場合は、有罪判決後も犯罪が継続する日または1日の一部ごとに$5,000を超えない追加の罰金。 |
|
52.—(1) この法律に基づく犯罪で有罪判決を受けた者に対して、裁判所は、刑罰に加えて、または刑罰に代えて、当該命令で指定された期間内に(または裁判所が許可する追加の期間内に)、違反が発生した問題を是正するために指定された措置をとるよう命じることができる。
(2)第3項の規定に従うことを条件として、第1項に基づく命令が発せられた場合には、有罪判決を受けた者は、当該命令で指定された期間又は違反が発生した事項を是正するために裁判所が許可した期間中の違反の継続に関しては、この法律に基づく責任を負わない。 |
(3)有罪判決後、命令で指定された期間または(1)項に基づいて裁判所が許可した期間が経過しても命令に従わなかった場合、同項に規定する者は有罪となり、有罪判決を受けた場合、最初に述べた犯罪の有罪判決日以降に不遵守が継続する日ごとに$1,000を超えない罰金に処せられる。 |
|
53. もし誰かが—
(1つの) |
この法律により、この法律に基づき、またはこの法律の目的のために要求される証明書を偽造または模造する。 |
(b) |
この法律により、この法律に基づき、またはこの法律の目的のために要求される証明書を、それが重要な点において虚偽であることを知りながら、発行し、または署名する。 |
(c) |
この法律により、この法律に基づき、またはこの法律の目的のために要求される証明書が偽造、模造または虚偽であることを故意に発布または使用する。 |
(d) |
この法律により、この法律に基づき、またはこの法律の目的のために要求されるが、そのように適用されない証明書を、誰かに適用されるように故意に発布または使用する。 |
(e) |
この法律により、この法律に基づき、またはこの法律の目的のために要求される証明書に記載されている人物を装う; |
(ふ) |
検査官であると偽って偽装する。 |
(グ) |
(1つの) に (ふ); |
(h) |
この法律により、この法律に基づき、またはこの法律の目的のために保管、送達または送付することが義務付けられている記録、証明書、通知または文書に故意に虚偽の記載をする。 |
(私) |
この法律により、この法律に基づき、またはこの法律の目的のために要求される虚偽の宣言を故意に作成または署名する。 |
(じ) |
(h) または (私), |
その者は有罪となり、有罪判決を受けた場合、$5,000以下の罰金、もしくは6ヶ月以下の懲役、またはその両方に処せられる。 |
|
54. 2010 年刑事訴訟法に反する規定がある場合でも、地方裁判所は本法に基づくあらゆる犯罪を裁く管轄権を有し、その犯罪に関する完全な刑罰または処罰を科す権限を有します。 |
55. 2010 年刑事訴訟法第 151 条の規定に基づき、書面で告訴状を受け取り、検査官が署名した場合、治安判事は 2010 年刑事訴訟法第 153 条に従って召喚状または令状の発行手続きを進めなければなりません。
[15/2010]
|
56.—(1) コミッショナーは、この法律の下で和解可能な犯罪として規定されている犯罪について、その犯罪を犯したと合理的に疑われる者から、その犯罪に対して規定されている最高額の罰金の半分を超えない金額、または$5,000のいずれか低い方の金額を徴収することにより、和解することができる。
(2)金銭の支払があったときは、当該犯罪に関して、当該人物に対してそれ以上の訴訟は起こされない。 |
(3)この条項に基づいて徴収されたすべての金額は、統合基金に納付されなければならない。 |
|
57.—(1) 職場の全部または一部が職場として貸し出されている場所の所有者と占有者との間の合意により、その所有者または占有者が、この法律の規定に従うために必要な、またはこの法律によってもしくはこの法律に基づいて課される基準または要件に適合するために必要な、建物の構造的変更またはその他の変更を行うことができない場合、その職場の所有者または占有者は、高等裁判所の一般部に、合意の条件を取り消しまたは変更するよう申し立てることができる。
[40/2019]
(2)高等裁判所一般部は、当事者及び当事者が召喚を希望する証人の意見を聞いた後、高等裁判所一般部が事件の状況に照らして公正かつ公平であると考えるような合意の条件を取り消し、又は変更する命令を下すことができる。
[40/2019]
|
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58.—(1) 全部または一部が職場として貸し出されている建物において、本法の規定に従うため、または本法によってもしくは本法に基づいて課される基準または要件に適合するために構造的またはその他の変更が必要であり、職場の所有者または占有者(該当する場合)が、変更の費用の全部または一部は職場の所有者または占有者が負担すべきであると主張する場合、職場の所有者または占有者は、変更の費用を両者間で分担するよう高等裁判所一般部に申し立てることができる。
[40/2019]
(2)高等裁判所一般部は、当事者及び当事者が召喚を希望する証人の意見を聞いた後、当事者間の契約条件を考慮して、事件の状況において高等裁判所一般部が公正かつ公平であると考える費用の分担に関する命令を下すことができる。あるいは、代替として、高等裁判所一般部は、職場の所有者または占有者の要請により、賃貸借契約を決定することができる。
[40/2019]
|
|
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パート11
59. この法律または承認された実務規範のいかなる内容も、現時点で施行されている他の成文法の効力を損なうものではありません。 |
60.(1)この法律のいかなる規定も、
(1つの) |
この法律の規定に違反した行為または怠慢に関する民事訴訟において訴訟権を付与するものとして、または |
(b) |
民事訴訟における訴訟に対する防御を与えるもの、または民事訴訟における訴訟権に影響を及ぼすもの。 |
(2)第1項は、成文法に基づいて課せられた義務違反が訴訟の対象になる範囲(もしあれば)には影響を及ぼさない。 |
|
61.—(1) いかなる責任も個人に対しては負わないものとする —
(1つの) |
コミッショナー |
(b) |
副長官 |
(c) |
検査官、または |
(d) |
第7条(3)に基づいてコミッショナーが任命した公認職員、 |
善意で合理的な注意をもってこの法律の執行または執行の意図において何らかの行為をし、または行わなかった者。 |
[44/2017]
(2)公認検査官が、所定の検査または試験を実施する過程で、誠意を持って相当の注意を払って、以下の項目のうち1つ以上に損害を与えた場合、その公認検査官に対しては、個人的な責任は問われない。
(1つの) |
ホイストまたはリフト。 |
(b) |
昇降装置; |
(c) |
昇降装置または昇降機械。 |
(d) |
蒸気ボイラー; |
(e) |
蒸気受容器; |
(ふ) |
空気受容器。 |
(グ) |
冷凍プラントの圧力受圧器。 |
(h) |
圧力容器; |
(私) |
この法律により公認検査官による検査または試験が義務付けられているその他の機械。
[44/2017]
|
|
|
62.(1)この法律の規定は、たとえその仕事が職場で行われている、または遂行されているとしても、第六付表に規定する就労者には適用されない。
[18/2011]
(2)大臣は、 ガゼット 条件付きまたは無条件で免除される —
(1つの) |
この法律の規定の全部または一部から職場の任意の種類または種類を除外する。 |
(b) |
いかなる種類の者であっても、この法律の規定の全部または一部を遵守することを妨げない。 |
(c) |
この法律の全部または一部の規定から、機械、装置、設備、施設または物品の任意の種類または種類を除外する。 |
|
(3)コミッショナーは、大臣の一般指示または特別指示に従い、条件付きまたは条件なしで書面による証明書を発行して、以下の免除を行うことができる。
(1つの) |
この法律の規定の全部または一部から証明書に具体的に特定されている機械、設備、工場、施設または物品、または |
(b) |
証明書に具体的に記載された人物が、この法律の規定の全部または一部を遵守していないこと。 |
|
(4)この条に基づいて条件付きで免除が認められる場合には、当該免除は条件が遵守された場合にのみ適用される。 |
|
63.—(1) この法律に基づいて送達が要求され、または許可される文書(召喚状または命令を含む)は、以下のいずれかの方法で送達することができる。
(1つの) |
当該通知書を、当該者に直接交付し、又は当該者の住所地に置いて、若しくは書留郵便で送付することにより、当該通知書を当該者に対して送付する。 |
(b) |
当該会社のパートナーに交付するか、会社の事務所に預けるか、書留郵便で送付することにより、当該会社に通知する。 |
(c) |
建物の所有者、機器の所有者、または職場の占有者(1967 年会社法に基づいて登録された会社、2018 年可変資本会社法に基づいて設立された可変資本会社、または 1979 年協同組合法に基づいて登録された協同組合である職場の所有者または占有者を含む)に対して、前述の方法で、またはその正確なコピーを職場の管理者、職長、またはその他の責任者に渡すことによって通知します。
[S 26/2022 2022年1月13日発効]
|
(2)そのような文書は、職場の占有者に送達する目的で、職場の適切な郵便宛先の「職場の占有者」に宛てて送付することができ、それ以上の氏名や説明は付記されない。 |
(3)第1項及び第2項は、必要な修正を加えて、この法律に基づいて個人、企業、職場の所有者又は占有者に送付することが要求され又は許可されている文書、並びに当該文書の送付、宛先指定及び交付に適用される。 |
|
64.—(1) この条項の規定に従い、大臣は、 ガゼット、スケジュールのいずれかを修正します。
[18/2011]
(2)大臣は、第1項に基づく命令において、必要かつ便宜的な経過規定、付随規定及び結果規定を定めることができる。 |
(3)第1項に基づいて発せられるすべての命令は、議会に公告された後、できる限り速やかに議会に提出されなければならない。 ガゼット. |
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65.(1)大臣は、この法律の目的及び規定を遂行するために規則を制定することができる。
(2)大臣は、第1項の規定にかかわらず、次の事項の全部又は一部について規則を制定することができる。
(1つの) |
工場の登録に関する事項(以下を含む)
(私) |
登録を必要とする工場のクラスまたは説明。 |
(ii) |
登録申請の様式及び方法 |
(iii) |
登録の条件。 |
(四) |
登録申請が認められるか拒否されるかの状況。 |
(動詞) |
工場登録証明書の発行 |
(六) |
工場登録証の有効期間 |
(七) |
工場として登録された施設または工場登録証明書が発行された施設について長官が保管する登録簿の様式、保管および維持。 |
(八) |
工場の登録証明書が更新、延長または取り消される状況。 |
(九) |
工場の占有者に対し、工場に関するあらゆる事項の変更についてコミッショナーに情報を提供する義務を課すこと。 |
(バツ) |
工場の登録または工場登録証明書の発行に関して大臣に不服を申し立てること。 |
|
(b) |
職場における照明、換気、温度、湿度、輻射熱、騒音、排水及び衛生に関する事項並びにこれらの基準の制定。 |
(c) |
職場における救急医療資源の提供および救急救命士の任命。 |
(d) |
あらゆる職場で火災が発生した場合に必要な手順とリソース。 |
(e) |
職場の空気から不純物を取り除き、職場の過度の熱や騒音を減らすために必要な手段(もしあれば) |
(ふ) |
固体、液体、気体、蒸気を問わず、あらゆる有毒物質または有害物質の許容暴露レベル、管理および処分。 |
(グ) |
有害生物および生物学的危険物質の取り扱い、保管および処分。 |
(h) |
危険な機械または装置の使用および管理、ならびに使用時の安全対策および安全措置。 |
(私) |
職場で使用するために提供される衣類や器具の種類。 |
(じ) |
あらゆるホイストまたはリフト、リフティングギア、リフティング機器およびリフティングマシン、蒸気ボイラー、蒸気レシーバー、エアレシーバー、冷凍プラント圧力レシーバー、またはその他の機械に関連して、
(私) |
使用条件およびその使用に関する安全要件。 |
(ii) |
その構築、使用または維持。 |
(iii) |
それを運営し、または管理し、または制御する者に対する能力証明書の発行。 |
(四) |
それに対して実施することが要求される検査またはテスト。 |
(動詞) |
安全な動作状態を確保するために検査または試験を行う者。 |
(六) |
検査またはテストを実施する方法。 |
(七) |
当該検査または試験の頻度。 |
(八) |
当該検査または試験の証明書または報告書の形式、保管および検査。 |
(九) |
当該検査または試験を実施する承認された者の義務。 |
(バツ) |
安全な運営または労働者の安全を確保するために、何らかの義務を誰かに課すこと。 |
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(け) |
この法律に基づいて行われた事項または発行された文書に関して支払われる手数料。 |
(l) |
内燃機関を管理または操作する者に対する能力証明書の発行。 |
(メートル) |
蒸気ボイラー又は内燃機関を管理し、又は操作する者に発行される技能証明書の試験の性質、試験委員会の構成、技能証明書の形式、及び当該試験及び証明書に支払われる手数料。 |
(ん) |
この法律に基づいて安全衛生研修コースの受講が義務付けられている者に対して安全衛生研修コースを実施するための認定研修提供者の認定、研修提供者の認定制度の確立、およびその制度に基づいて認定研修提供者が支払う料金。 |
(o) |
使用される可能性のあるガスプラントの性質。 |
(p) |
すべてのまたは任意のタイプのガスプラントで使用される可能性のある継手およびパイプのタイプ。 |
(q) |
ガスプラントの検査 |
(r) |
あらゆる製造物、機械、設備、施設、プラント、物品、または使用されるプロセス、あるいは職場で行われる作業に身体の傷害または健康障害のリスクが伴う場合の、身体の傷害または健康障害のリスクの防止または最小化。 |
(s) |
学習報告書の作成および公表の手順。 |
(t) |
医療監督および健康診断(予防的性格を有する医療処置を除く)のために、また職場におけるあらゆる個人またはあらゆる階層の人々の危険への曝露からの除去のために行われるべき手配。 |
(あなた) |
以下の種類の作業に関する健康、安全および福祉:
(私) |
貿易または事業として、あるいは工業または商業事業を目的として行われる建築作業。 |
(ii) |
商業または事業として、あるいは工業または商業事業の目的で行われる土木建設作業。 |
(iii) |
建築工事または土木工事の設計および管理。 |
(四) |
農薬の使用または農薬への曝露を伴う作業。 |
(動詞) |
道路の維持管理及び補修; |
(六) |
建物改修工事 |
(七) |
エレベーターのメンテナンスと修理。 |
(八) |
限られた空間で作業する。 |
(九) |
視覚表示装置の使用を伴う作業。 |
(バツ) |
蒸気ボイラー、蒸気受容器または空気受容器に関わる作業。 |
(xi) |
その他のプロセス、作業、または操作 —
(あ) |
職場で誰かに身体的傷害を負わせる危険性があるような性質のもの、または |
(バ) |
作業中の人々に健康上の危険をもたらすもの。 |
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(ヴ) |
リスク評価または安全衛生協定の実施、およびリスク評価または安全衛生協定の実施に関連する占有者、雇用者、またはその他の人物の義務。 |
(わ) |
安全衛生管理システムの実施、および安全衛生管理システムの実施に関連する占有者、雇用者、またはその他の人の義務。 |
(バツ) |
評議会に関連して、公務員でない評議会の議員に対する手当の支払い。 |
(ええ) |
この法律に基づいて規定することが要求され、または許可されているあらゆる事項の規定。
[18/2011; 44/2017]
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(3)この条に基づいて制定される規則は、規則の規定に違反した者は、以下の罪に問われることを定めることができる。
(1つの) |
個人の死亡または重度の身体的傷害、または職場での危険な出来事を引き起こす可能性のある犯罪の場合、$50,000以下の罰金、または2年以下の懲役、またはその両方。 |
(b) |
その他の犯罪の場合、$20,000以下の罰金、もしくは2年以下の懲役、またはその両方が科せられます。
[44/2017]
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(4)規則は、職場の安全や健康のあらゆる側面を管理または影響力を持つあらゆる人物(占有者、所有者、雇用主、製造者、設計者、または被雇用者を含むがこれらに限定されない)に義務を課すことができる。 |
(5)第2項に基づいて制定された規則(r)は、とりわけ、
(1つの) |
製造、機械、設備、工程、または業務内容に関連して就労中の人の雇用を禁止し、または雇用時間を変更もしくは制限すること。 |
(b) |
いかなる材料またはプロセスの使用を禁止、制限、または制御すること。 |
(c) |
職場で人が持ち上げたり、運んだり、移動したりできる最大重量を規定する。 |
(d) |
機械または設備を使用して作業する者の資格、最低年齢、および受けるべき訓練を規定する。 |
(e) |
作業を実行する前に実行すべき手順を規定します。 |
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(6)第2項に基づいて制定された規則(t) 5月 -
(1つの) |
規則に基づく医療監督および健康診断をコミッショナーに登録された者によって実施することを義務付ける。 |
(b) |
当該登録に当たって満たすべき資格その他の条件を定める。 |
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(7)第2項に基づいて制定された規則(あなた) 5月 -
(1つの) |
この法律の規定を、その項に規定する施設、工程または業務の種類に適用する。 |
(b) |
開発者、請負業者、建築家、エンジニアを含む、その項に規定する種類の作業に携わる者に義務を課す。 |
(c) |
同項に規定する業務に従事する者が受けるべき資格及び研修を規定する。 |
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(8)この条項に基づいて制定されたすべての規則は、議会に公布された後、できるだけ早く議会に提出されなければならない。 ガゼット. |
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66.(1)廃止された法律に基づいて制定され、2006年3月1日直前まで有効であった補助法令は、この法律の規定に矛盾しない限り、廃止されるまで、この法律に基づいて制定されたかのように工場において引き続き有効である。
(2)廃止された法律またはその規定に言及する法令または文書は、その効力を維持するために必要な限りにおいて、場合に応じて、この法律またはこの法律の対応する規定に言及し、または言及を含むものとして解釈される。 |
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1. 機械力で動く回転容器、車輪、砥石、または研削ホイールの破裂。 |
2. 人や物を昇降させるために使用されるクレーン、デリック、ウインチ、ホイスト、杭打ち機、その他の装置、またはその荷重支持部分の崩壊または故障(チェーンまたはロープスリングの破損を除く)、またはクレーンの転倒。 |
3. 爆発または火災が粉塵、ガス、蒸気の発火、またはセルロイドもしくはセルロイドの全部または一部からなる物質の発火により発生し、人が作業している部屋または場所の構造、またはそこに含まれる機械または設備に損害を与え、その結果、部屋または場所での通常作業が完全に停止するか、機械または設備が 5 時間以上停止する。 |
4. 電気機械、設備または装置の電気的短絡または故障により、爆発または火災を伴い、または構造的損傷を引き起こし、5時間以上の停止または使用不能を伴う。 |
5. 人が作業している部屋に影響を及ぼし、その部屋での通常作業が 24 時間以上完全に停止する爆発または火災。 |
6. 蒸気ボイラーの構造、または大気圧を超える圧力下でのガス(空気を含む)またはガスの圧縮によって生じる液体または固体の貯蔵に使用される受器または容器の構造の爆発または破損。 |
8. 高さ15メートルを超える足場、または人が2メートル以上落下するおそれのある吊り足場または吊り足場の一部または全部の崩壊。 |
9. 乾ドックまたは浮きドックへの海水の偶発的な浸出または進入により、乾ドックまたは浮きドックが浸水する。
[18/2011]
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10. 圧縮空気疾患またはその続発症(減圧性骨壊死を含む) |
2. ドック、港、内陸航行施設、トンネル、橋、高架橋、水道施設、貯水池、パイプライン、導水路、下水道、下水道施設またはガス貯蔵所の建設、構造変更または修理(再補修および再塗装を含む)または解体。 |
3. 以下の建設、敷設、構造変更、検査、保守、修理、解体または除去
(1つの) |
水、ガス、その他の物を輸送するためのパイプライン。 |
(b) |
住宅敷地内にある開放型排水溝を除く、開放型か密閉型かを問わず排水溝。 |
(c) |
地下の電気ケーブルおよび通信ケーブル。 |
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4. パイプラインや地下の電気ケーブル、通信ケーブルへのアクセスを提供するマンホール、サンプ、検査室、バルブ室、その他同様の密閉構造物の検査、修理、保守。 |
1. レストランや厨房以外の、機械力を使用して商品や製品を商業または営利目的で製造することに関連して、組立ライン製造工程を使用している施設。 |
2. 商業目的または営利目的で金属加工製品、機械または装置の製造に使用される建物。 |
3. 貿易または営利の目的で、機械力を使用して木材製品を製造するために使用される建物。 |
5. 医薬品またはその中間体の製造のために使用される施設。 |
6. 活版印刷、オフセット印刷、リソグラフィー、グラビア印刷、輪転グラビア印刷、その他類似の方法による印刷、またはそのような印刷物の製本が行われる施設。 |
7. 物品の仕分け、梱包、取り扱い、保管に関連して機械力が使用される建物。 |
8. 石油、石油製品、石油化学製品、石油化学製品を含む、可燃性、腐食性、毒性のある物質の処理または製造のために使用される施設。 |
9. 可燃性、腐食性または毒性の物質を使用して金属製品の処理、コーティングまたは電気メッキが行われる施設。 |
10. 可燃性、腐食性、または毒性の物質を含む、または含んだことがあるボトル、容器、または船の洗浄または充填が行われる施設。ただし、車両への燃料の充填を商業目的として行う施設は除く。 |
11. 商業事業として車両に燃料を充填してその推進力として利用する目的でガスを貯蔵する施設を除く、貯蔵容量が140立方メートル以上の容器にガス(液化ガスを含む)を貯蔵するために使用される施設。 |
12. 地下容器以外の容器に毒性または可燃性の液体(液化ガスを除く)を5,000立方メートル以上の貯蔵容量で大量に貯蔵するために使用される建物。 |
13. 船舶の建造、再建、修理、改修、仕上げまたは解体が行われるあらゆる造船所(ドック、埠頭、突堤、岸壁およびその区域を含む)、ならびに当該造船所の占有者またはその代理人によって船舶の建造、再建、修理、改修、仕上げまたは解体が行われる当該造船所に隣接する水域を含む。 |
14. 輸送目的で使用する機関車、航空機、車両またはその他の設備の建設、改造または修理が、輸送事業またはその他の工業または商業事業の補助として行われる施設。ただし、清掃、洗浄、運転修理または軽微な調整のみが行われる機関車、航空機または車両を収容する目的で使用される施設は除く。 |
16. 建築作業または土木工事の実施に付随して物品が製造または準備される建物(そのような作業または工事が行われている建物ではない)。 |
17. 商業目的または営利目的の電気エネルギーの供給のため、またはそれに関連して作業が行われる建物。 |
18. 給水を目的として、または給水に関連して機械力が使用される建物。 |
19. 機械動力が使用される下水処理場およびそれに関連して使用されるポンプ場。
[18/2011]
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第16条(9)、第17条(7)および第64条(1) |
1. 足場およびそれを組み立てるために使用されるあらゆる材料または部品 |
6. 圧力下で操作することを意図したすべての機器または配管(すべての法定圧力容器を含む) |
7. 腐食性、毒性、可燃性物質を含む機器または配管 |
8. 溶接機器(その使用に必要な付属品、装置、継手を含む) |
11. ブラスト研磨に使用する機器(その使用および操作を可能にするために必要な付属品、装置、または付属品を含む)。 |
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第27条(2)、第62条(1)および第64条(1) |
1. シンガポール警察(特別警察を含む)、シンガポール刑務所局、内部治安部、中央麻薬局、シンガポール軍、シンガポール民間防衛軍、入国管理局および検問所の職員で勤務中の者。 |
2. 船舶、航空機、その他の国際輸送手段に搭乗している乗組員であって、当該乗組員自身または当該船舶、航空機、その他の国際輸送手段に搭乗している他の乗組員以外の者の安全および健康に危険を及ぼさない者。 |
立法の歴史
この立法履歴は、法律改正委員会が最善の努力を尽くして提供するサービスです。法律の一部ではありません。
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2006 年法律第 7 号 - 2006 年職場安全衛生法 |
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(2005年10月18日公布法案第36/2005号) |
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注記: |
2006 年職場安全衛生法により、工場法 (1998 年改訂版第 104 章) が廃止されました。 |
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GN No. S 72/2007—職場の安全衛生(法律の対象となる職場)命令 2007 |
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2007 年改訂版 - 職場安全衛生法 (第 354A 章) |
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GN No. S 634/2007—職場安全衛生法(第 1 スケジュールの修正)命令 2007 |
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2008 年法第 9 号 - 2008 年職場安全衛生 (改正) 法 |
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2009 年改訂版 - 職場安全衛生法 (第 354A 章) |
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2010 年法律第 4 号 - 2010 年法令(雑則改正)法 |
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(2009年11月23日公布法案第26/2009号) |
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(2010年4月26日公布法案第11/2010号) |
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2011 年法律第 18 号 - 2011 年職場安全衛生 (改正) 法 |
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(2011年3月10日公布法案第13/2011号) |
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2014 年法第 5 号 - 2014 年下級裁判所 (改正) 法 |
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2013年11月11日(法案番号26/2013は2013年11月11日に公布) |
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2017 年法律第 44 号 - 2017 年職場安全衛生 (改正) 法 |
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2017年10月2日(法案番号38/2017は2017年10月2日に公布) |
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2018 年法第 10 号 - 2018 年シンガポール企業委員会法 |
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2018年1月8日(法案第3/2018号は2018年1月8日に公布) |
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2019年法律第27号 - 2019年労働災害補償法 |
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2019年法第40号 - 2019年最高裁判所(改正)法 |
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GN No. S 26/2022—可変資本会社(他の法律の付随的改正)命令 2022 |
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2022年法律第31号 - 2022年法令(雑則改正)法 |
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略語
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(2022年8月29日更新)
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おやすみなさい
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官報通知
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GN スペ
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官報公告(特別付録)
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ロサンゼルス
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立法議会
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翻訳
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法的通知(連邦/マレーシア)
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M.
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マラヤ/マレーシア(マレー連邦州、マラヤ連邦、マラヤ連邦、マレーシア連邦を含む)
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パール。
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議会
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ス
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補助立法
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SI
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法定文書(英国)
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S(NS)
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補助立法(新シリーズ)
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SSGG
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海峡植民地政府官報
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SSGG(英)
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海峡植民地政府官報(臨時)
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比較表
この法律は、2020 年改訂版で番号が変更されました。この比較表は、読者が最新の改訂版の対応する条項を見つけやすくするために提供されています。
2020年版
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2009年版
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5—(3) [2011年法律第18号により削除]
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5—(3)
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(4)
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(4)
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(5)
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(5)
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(6)
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(6)
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(7)
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(7)
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(8)
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(8)
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(9)
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15—(4)
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15—(3A)
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(5)
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(4)
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—
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61—(3) [2017年法律第44号により削除]
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[使用済みとして省略]
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66—(1)
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[使用済みとして省略]
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(2)
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[使用済みとして省略]
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(3)
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[使用済みとして省略]
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(4)
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[使用済みとして省略]
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(5)
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[使用済みとして省略]
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(6)
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[使用済みとして省略]
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(7)
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[使用済みとして省略]
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(8)
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[使用済みとして省略]
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(9)
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[使用済みとして省略]
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(10)
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[使用済みとして省略]
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(11)
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[使用済みとして省略]
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(12)
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[使用済みとして省略]
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(13)
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66—(1)
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(14)
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(2)
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(15)
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